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<title>節税の鬼！【税理士によるタックスアンサー】</title> 
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<modified>2012-02-05T06:40:32Z</modified> 
<tagline><![CDATA[節税の鬼！　税理士が節税の相談に無料で対応します。]]></tagline> 
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<title>【75】住宅借入金等特別控除を利用しよう！</title> 
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<modified>2010-12-17T08:16:09Z</modified> 
<issued>2010-12-17T18:00:57+09:00</issued> 
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<summary type="text/plain">みなさん、こんにちは。今回は、住宅借入金等特別控除についてご紹介します。住宅借入金等特別控除とは、住宅ローンを利用してマイホームを購入すると、年末調整や確定申告時に、住宅ローンの借入残高に控除率を掛けた金額を一定期間、所得税から控除する制度のことです。住...</summary> 
<dc:subject>所得税の節税</dc:subject>
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<![CDATA[みなさん、こんにちは。<br /><br />今回は、住宅借入金等特別控除についてご紹介します。<br /><br />住宅借入金等特別控除とは、<br />住宅ローンを利用してマイホームを購入すると、<br />年末調整や確定申告時に、住宅ローンの借入残高に<br />控除率を掛けた金額を一定期間、<br />所得税から控除する制度のことです。<br /><br />住宅ローンを借入れ、10年間年末残高（もしくは住宅の購入価額）に、<br />1％の控除率を掛けた金額を、所得税から控除できます。<br /><br />マイホームの中でも認定長期優良住宅を購入した場合は、<br />1.2％の控除率で最大60万円まで所得税を減税することができます。<br /><br />また、住宅の購入だけでなく、自宅のバリアフリーの改修工事や、<br />省エネ改修工事を行うために住宅ローンを借入れた場合についても、<br />控除することができます。<br /><br />なお、一般省エネ改修工事の場合では、<br />平成21年4月1日から平成22年12月31日までの間に入居していれば、<br />住宅ローンの利用がなくても控除が受けられます。<br /><br />改修工事にかかった費用の金額と、<br />その一般省エネ改修工事の標準的な費用の金額とを比較して、<br />いずれか少ない金額の10％（最大20万円まで）を所得税額から控除することができます。<br /><br />平成22年中にローン控除や、住宅改修控除がある場合は、<br />来年の3月15日まで確定申告が必要となりますので、<br />ご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。<br />]]> 
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<title>【74】扶養控除、保険料控除が改正されます！</title> 
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<modified>2010-11-12T07:43:08Z</modified> 
<issued>2010-11-12T18:00:32+09:00</issued> 
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<summary type="text/plain">みなさん、こんにちは。今年も年末調整の準備時期になってきました。今回は、この年末調整に関連して、改正があった点を中心に話をすすめます。おもに、平成２３年度から扶養親族の範囲が変更されること、また、平成２４年１月１日以降に締結される保険契約について保険料控...</summary> 
<dc:subject>所得税の節税</dc:subject>
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<![CDATA[<br />みなさん、こんにちは。今年も年末調整の準備時期になってきました。<br />今回は、この年末調整に関連して、改正があった点を中心に話をすすめます。<br /><br />おもに、平成２３年度から扶養親族の範囲が変更されること、<br />また、平成２４年１月１日以降に締結される保険契約について<br />保険料控除が変更されることで、所得控除が改正されます。<br /><br />所得控除とは、現在のところ全部で１５種類ありますが、<br />医療費の支出や扶養家族の状況など、<br />納税者一人ひとりの事情に応じた税負担を求めるために各個人の所得から、<br />経費として引いてくれるため、所得税・住民税に直接関係してきます。<br /><br />■扶養控除<br /><br />子ども手当の財源として扶養控除の一部が廃止されることになりました。<br />具体的には以下のように変更されます。<br /><br />【所得控除額】<br />・０歳～１５歳　　所得税３８万・住民税３３万　&rArr;　所得税・住民税ともに控除なし<br />・１６歳～１８歳　所得税６３万・住民税４５万　&rArr;　所得税３８万・住民税３３万<br />・それ以外　　　　変更なし（所得税３８万・住民税３３万）<br /><br />子ども手当ての対象でない扶養者（大学生や両親など）は、<br />従来通りの扶養控除を受けることができます。<br /><br />また、高校生（１６歳～１８歳）については、<br />特定扶養親族として他の扶養者より上乗せの控除がありましたが、<br />この上乗せ分について廃止されます。<br />これは、高校の無償化により上乗せ控除がなくなったと考えられます。<br /><br />■生命保険料控除<br /><br />現行の「一般生命保険料控除」と別枠で「介護医療保険料控除」が創設されました。<br />これにより保険料控除は「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」<br />「個人年金保険料控除」の３つの控除からなる制度になります。<br /><br />各々の保険料控除の適用限度額は所得税５万円（住民税３万５千円）から<br />所得税４万円（住民税２万８千円）となりますが、<br />合計控除適用限度額は所得税１２万円に拡充されます。（住民税は７万円のまま）<br /><br />この新制度は平成２４年１月１日以後に締結した保険契約から適用されます。<br />ただし、契約日が平成２３年１２月３１日以前の契約は、平成２４年１月１日以後も<br />現行の「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」（適用限度額：所得税５万円、<br />住民税３万５千円）が適用されますのでご注意ください。<br /><br />]]> 
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<title>【73】在庫の計上金額を減らす節税方法</title> 
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<modified>2010-10-07T10:46:07Z</modified> 
<issued>2010-10-08T10:00:32+09:00</issued> 
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<summary type="text/plain">今回は、在庫に関する節税方法をお届けします。まだ売れていない部分である在庫は、ご存知のとおり経費にはなりません。この在庫の金額を小さくして、より経費を多くすることが今回の節税です。じゃあ、具体的な方法を解説しますね。在庫は、取得価額とよばれる金額をもとに...</summary> 
<dc:subject>仕入・製造原価・在庫の節税</dc:subject>
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<![CDATA[今回は、在庫に関する節税方法をお届けします。<br /><br />まだ売れていない部分である在庫は、<br />ご存知のとおり経費にはなりません。<br />この在庫の金額を小さくして、<br />より経費を多くすることが今回の節税です。<br /><br />じゃあ、具体的な方法を解説しますね。<br /><br />在庫は、取得価額とよばれる金額をもとに計算します。<br />この取得価額をそもそも小さくしておけば、<br />その分利益をおさえることができるんです。<br /><br />では、取得価額とはいったいどうものかといいますと、<br />商品を仕入たときの購入代金に、購入諸費用と付随費用を<br />足したものが、取得価額となります。<br /><br />個別に詳しく見ていきましょう。<br /><br />（１） 購入対価<br /> 本体価格のことで、請求書に記載された商品の価格です。<br /><br />（２）購入諸費用<br /> 購入のために使った費用で、引取運賃、購入手数料、<br /> 関税などが含まれます。<br /><br />（３）付随費用<br /> 消費や販売のために直接要した費用で、<br /> 購入事務、整理、手入れなどに使った費用です。<br /><br />購入諸費用は、原則として、取得価額に含める必要がありますが、<br />例外として、取得価額に含めないでよいという方法があります。<br />この例外を上手に活用すればいいんです。<br /><br />（２）購入諸費用と、（３）付随費用については、<br />その合計額が購入対価のおおむね３％以内のときは、<br />取得価額に含めないで、経費として処理ができます。<br />要は、在庫になったとしても、<br />そのまま購入した期の費用となります。<br /><br />在庫の計上金額を小さくすることは節税に有利となりますので、<br />ぜひ活用してみてください。<br /><br />]]> 
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<title>【72】決算賞与で節税をしよう</title> 
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<modified>2010-09-10T09:05:09Z</modified> 
<issued>2010-09-10T21:00:57+09:00</issued> 
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<summary type="text/plain">今回は決算直前にできる節税対策についてお話したいと思います。従業員に対する賞与は、夏と冬の賞与が一般的ですが、決算賞与として、決算時期に払う企業様もいらっしゃいます。決算期末までに実際に支払ってしまえば、その事業年度の経費となりますが、次の要件を満たすこ...</summary> 
<dc:subject>役員報酬・給与・退職金の節税</dc:subject>
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<![CDATA[今回は決算直前にできる節税対策についてお話したいと思います。<br /><br />従業員に対する賞与は、夏と冬の賞与が一般的ですが、<br />決算賞与として、決算時期に払う企業様もいらっしゃいます。<br /><br />決算期末までに実際に支払ってしまえば、<br />その事業年度の経費となりますが、次の要件を満たすことで、<br />決算期末までに支払っていなくても、<br />特別に、その事業年度の経費とすることが認められています。<br />なお、役員は原則として対象になりませんが、<br />使用人兼務役員の使用人部分については、<br />この制度の適用を受けることが可能です。<br /><br /><br />【要件】<br /><br />１．決算日までに支給額を各人別に受給者全員に通知していること<br />２．決算日後、１ヵ月以内に受給者全員に支払っていること<br />３．決算時に未払計上(損金経理)していること<br /><br />決算賞与は、会社の業績をみて支給金額を決めることが<br />できるため、節税対策としてよく使われることから、<br />税務調査で上記の要件を満たしているかどうか<br />厳しくチェックされる項目になります。<br /><br />【要件を満たすために次の点に注意しましょう！】<br /><br />・決算日までに支給額を各人別に受給者全員に通知していることを<br /> 証明するために、通知した日付と従業員の氏名を記入した<br /> 「賞与支払通知書」などを作成し保管しましょう。<br /><br />・決算日後、１ヵ月以内に受給者全員に支払っていることを<br /> 証明するために、履歴が残る銀行振込を利用するようにしましょう。<br /> 現金支給であれば、従業員から領収証をもらいましょう。<br /><br /><span> <br /></span>]]> 
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<title>【71】不良在庫を廃棄して節税しよう</title> 
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<modified>2012-02-04T02:29:06Z</modified> 
<issued>2010-08-13T19:16:04+09:00</issued> 
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<summary type="text/plain">今回は、余分なキャッシュアウトが不要で、財務指標の改善もできる節税方法をご紹介します。その方法とは・・・『不良在庫などを廃棄処分する』方法です。たとえば、１００万円で仕入れた商品を廃棄処分した際は、１００万円の商品廃棄損を計上で きます。しかし、商品廃棄損...</summary> 
<dc:subject>仕入・製造原価・在庫の節税</dc:subject>
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<![CDATA[<span>今回は、余分なキャッシュアウトが不要で、<br />財務指標の改善もできる節税方法をご紹介します。<br /><br />その方法とは・・・<br /><br />『不良在庫などを廃棄処分する』方法です。<br /><br />たとえば、１００万円で仕入れた商品を廃棄処分した際は、<br />１００万円の商品廃棄損を計上で きます。<br /><br />しかし、商品廃棄損はもちろん、たな卸し資産は<br />税務調査時に細かくチェックされる項目なので、<br />慎重に取り扱う必要があります。<br /><br />では、税務調査時のチェックに耐えうるためには、<br />どうすれば良いのでしょうか？<br /><br />税務調査時に、商品廃棄損について確認される項目は、<br />下 記の点となります。<br /><br />（１）廃棄理由が妥当かどうか<br /><br />流行遅れ品や不良品であるこ となどの理由がない限り、<br />会社にとって大事なたな卸し資産を廃棄することは<br />通常考えにくいですからね。<br /><br />（２）期末までに 廃棄が行われたことを証明できる書類があるか<br /><br />次に廃棄業者から受領した原始記録（マニフェスト等）や、<br />社内稟議書などから、廃棄 の事実が調べられます。<br />いくら、廃棄の理由に妥当性があったとしても、<br />実際に期末までに廃棄が行われていないと、<br />その期の経費に 計上することはできませんからね。<br /><br />★商品廃棄損を計上するために備えておきたい資料★<br /><br />１．廃棄処分をした理由説明書<br />２．廃棄処分をした たな卸し資産の明細表<br />３．廃棄処分をしたたな卸し資産の仕入れ時期などがわかる書類<br />４．売れ残り・不良在庫の写真<br />５．廃棄業者の請求書、証明書<br /><br />このように、売れ残りの商品や不要の材料を廃棄処分するときは、<br />単に商品廃棄損を計上するだけではなく、<br />その理由を明確にしておき、<br />廃棄の事実を証明する書類を揃えておく必要があります。<br /><br />商品や材料など、たな卸し資産を抱えている企業にとって、<br />売れ残り商品や不要な材料を廃棄処分することは、<br />節税対策にとても有効です。<br /><br />また、余分なキャッシュアウトが不要で、<br />貸借対照表の総資産も減らすことができ、<br />より身軽な財務諸表を作ることができる商品廃棄損の計上を、<br />一度ご検討されてみてはいかがでしょうか。 <br /></span>]]> 
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<title>【70】★小規模共済の改正★共済制度を利用して上手に節税しよう</title> 
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<modified>2010-07-16T11:50:34Z</modified> 
<issued>2010-07-16T21:00:57+09:00</issued> 
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<summary type="text/plain">今回は、以前にもご紹介したことのある小規模企業共済について、法改正もありましたので、お話し致します。小規模企業共済制度は、個人事業主や小規模企業等の役員が事業を廃止した場合や、役員を退職した場合などに備えて予め資金を準備しておく共済制度です。■掛金の取扱...</summary> 
<dc:subject>その他経費の節税</dc:subject>
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<![CDATA[<br />今回は、以前にもご紹介したことのある小規模企業共済について、<br />法改正もありましたので、お話し致します。<br /><br />小規模企業共済制度は、個人事業主や小規模企業等の役員が<br />事業を廃止した場合や、役員を退職した場合などに備えて<br />予め資金を準備しておく共済制度です。<br /><br /><br /><strong>■掛金の取扱い</strong><br />掛金は月額１，０００円～７０，０００円までの<br />範囲内（５００円単位）で自由に選択できます。<br /><br />なお、掛金は自由に増減（減額は一定の要件があります。）<br />もできますし、半年払いや年払いもできます。<br />支払った掛金はその全額が、個人所得税の計算上所得控除として処理できます。<br />例えば、年間８４万円をお支払いの場合、<br />所得税住民税の実効税率を３０％とした場合、<br />年間約２５万円の節税、 仮に２０年間払い続けると、５００万円もの節税となります。<br />つまり、個人所得税が増税されるとささやかれている昨今、有効な節税対策です。<br /><br /><br /><strong>■共済金の受取</strong><br />受取事由にもよりますが、受け取った共済金は個人所得課税上、<br />退職所得（一括受取）や雑所得（分割受取）となります。<br /><br />＜退職所得になった場合＞<br />共済金から加入期間により一定の控除をし、さらに１／２して<br />所得税の計算をするため、税負担は相当低くなります。<br /><br />＜雑所得になった場合＞<br />公的年金として一定の控除額が認められますので、<br />こちらも税負担は相当低くなります。<br />※中途解約する場合には、その年齢により一時所得となり、<br />上記よりは少し税負担が多くなることがありますのでご注意ください。<br /><br />ということは、個人で積立てるより、有利に受け取れますね。<br /><br /><br /><strong>■加入できる人はどんな人ですか？</strong><br />常時使用する従業員が２０人以下（商業・サービス業では５人以下）<br />の個人事業主及び法人役員などが加入対象者となります。<br />個人事業主の方でも、無制限という訳ではありませんのでご注意ください。<br />ここが、今回改正があったポイントで、加入者範囲の見直しがされました。<br />平成23年1月1日からの予定ですが、「共同経営者」も加入できるようになります。<br /><br />「共同経営者」の範囲については今のところまだ決定されていませんが、<br />事業の経営に携わる者ということで、<br />経営に携わっている配偶者、後継者などが含まれるようです。<br />ただし、「共同経営者」数は、２人までと限定されており、<br />個人事業者の配偶者や子供であっても、<br />実際事業に従事しているという事実が認められない場合は、<br />これまで通り加入できないようです。<br /><br /><br /><strong>■まとめ</strong><br />掛金支払時には、全額が所得控除の対象となり、<br />個人所得税での節税ができ、共済金受取時にも、<br />退職所得や雑所得となり、個人所得税の税負担の緩和が<br />図られていますので、ダブルで節税メリットが受けられます。<br />しかも共済金の受取は殆どの場合、支払った掛金の100％を超えますので、<br />なおさらメリットがありますよね。<br /><br />ほかにも、共済金を担保に融資を受けることも可能です。<br />法人役員の方は、法人の方でも保険加入等で節税をされてる方が多いと思います。<br />今回、個人の所得税の節税にはなりますが、<br />決算終了と共に役員報酬を上げて所得税、<br />住民税の負担が増えて困っている方は、<br />年払いで契約するなどして、節税を考えてみてはいかがでしょうか。<br />]]> 
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<title>【69】★改正★倒産防止共済の掛金で節税しよう</title> 
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<modified>2011-10-06T09:56:06Z</modified> 
<issued>2010-06-18T17:00:00+09:00</issued> 
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<summary type="text/plain">今回は中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)について、お話しいたします。中小企業倒産防止共済制度とは、取引先の倒産等により売掛金等の債権回収が困難となった場合に、一定の条件のもと、無利子・無担保・無保証で共済金の貸付を受けることができるという、企業...</summary> 
<dc:subject>その他経費の節税</dc:subject>
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<![CDATA[<p>今回は中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)について、<br />お話しいたします。</p><p>中小企業倒産防止共済制度とは、<br />取引先の倒産等により売掛金等の債権回収が困難となった場合に、<br />一定の条件のもと、無利子・無担保・無保証で<br />共済金の貸付を受けることができるという、<br />企業が連鎖倒産しないための資金繰りサポート制度です。</p><p>このたび、役割強化を図るため、<br />中小企業倒産防止共済法の一部改正が行われましので、<br />改正のポイントを中心にご紹介いたします。</p><p>今回の法改正により、まず、共済金の貸付条件が緩和され、<br />従来の取引先の法的整理・取引停止処分に加え、<br />取引先が私的整理を行う場合にも共済金の貸付が受けやすくなりました。</p><p>※平成２２年７月１日以降に行われる私的整理で、<br />弁護士や認定司法書士からの「支払停止通知」があった場合が該当します。</p><p>貸付限度額も、３，２００万円から８，０００万円<br />(積立限度額８００万円の１０倍)まで引上げられる予定となっています。<br />貸付金限度額については、平成23年10月までに順次改正される予定です。</p><p>また、中小企業倒産防止共済制度は、<br />連鎖倒産の防止を本来の目的としていますが、<br />支払った掛金を全額損金(必要経費)に算入することができることから、<br />節税対策としても効果があります。</p><p>掛金については以下の改正が行われます。<br />もちろん、掛金はこれまでと同様に、<br />全額損金(必要経費)に算入できます。</p><p>　　　　　　　　　　【現行】　　　　【改正後】　　　　　　<br />　<br />掛金月額上限　　　　８万円　　&rArr;　　２０万円(予定)</p><p>例えば、掛金を月額２０万円とし、決算期末に年払いをした場合、</p><p>２０万円　&times;　１２ヶ月　&times;　４０％(実行税率)　＝　９６万円</p><p>の節税効果が期待されます。</p><p>今回の改正は、中小企業にとってリスクヘッジの面でも、<br />節税の面でも大きく影響のある改正です。</p><p>中小企業倒産防止共済制度は、<br />リスクに備えしっかりとした経営基盤を確保しながら、節税もできる！<br />至れり尽くせりな制度です。</p><p>自社が健全な経営を行っていても、<br />取引先の倒産という事態はいつ起こるかわかりません。<br />得意先の管理という面も含めて、万が一の不測事態に備え、<br />制度の導入を検討されてみてはいかがでしょうか。</p>]]> 
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<title>【68】住宅購入のときに節税をしよう！</title> 
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<modified>2010-05-20T05:46:44Z</modified> 
<issued>2010-05-21T09:00:06+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2010:zaimu_tax.1399068</id>
<summary type="text/plain">こんにちは。今回は、住宅購入資金のご両親等からの贈与税についてご紹介します。最近は、数年前と比較しても住宅価格が下がっています。また、過去最大級の住宅ローン控除も実施されて、所得税と住民税の減税効果も高くなっています。住宅を購入するのであれば、過去数年間...</summary> 
<dc:subject>所得税の節税</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.taxanswer.jp/archives/1399068.html">
<![CDATA[<p>こんにちは。</p><p>今回は、住宅購入資金のご両親等からの贈与税についてご紹介します。</p><p>最近は、数年前と比較しても住宅価格が下がっています。<br />また、過去最大級の住宅ローン控除も実施されて、所得税と<br />住民税の減税効果も高くなっています。</p><p>住宅を購入するのであれば、<br />過去数年間の中では良い時期になっていると言われています。</p><p>すぐに購入と言いたいところですが、これからの生活を考えると、<br />現在の貯蓄を切り崩して、頭金にするのは不安が残ります。</p><p>そこで、住宅購入の頭金をそろえ、かつ節税にもなる税制を紹介致します。</p><p>それは「住宅取得等資金贈与の特例」というものです。<br /><br />この住宅取得等資金贈与の非課税措置は</p><p>（１）平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に<br />（２）20歳以上の者（その年の1月1日時点で）<br />（３）直系尊属（父母、祖父母、養父母等）から<br />（４）住宅取得等資金の贈与（贈与者のしぼうにより効力を生じる<br />　贈与を除く）をうけ<br />（５）その取得した金銭で自己の居住の用に供するための<br />（６）住宅を新築、取得又は増改築等をした</p><p>場合には、その贈与を受けた金額のうち、500万円までの<br />金額については贈与税を課税しないこととする制度でした。</p><p>今回の改正で、この贈与税の非課税制度について、<br />次のような改正が行なわれました。</p><p>　　　　　　　　　　　　<br />（非課税限度額）</p><p>　　【改正前】　　　　　　　　【改正後】</p><p>　　　500万円　　　　　　1,500万円（平成22年中）<br />　　　　　　　　　　　　 　1,000万円（平成23年中）</p><p>（受贈者の所得要件）</p><p>　　【改正前】　　　　　　　　【改正後】</p><p>&nbsp;　所得制限なし　　　　　贈与を受けた年の合計所得金額<br />　　　　　　　　　　 　　2,000万円以下</p><p>（適用期限）</p><p>　　【改正前】　　　　　　　　【改正後】</p><p>　　平成22年12月31日&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　 平成23年12月31日</p><p>平成22年度中に住宅を購入すると、過去最大級といわれる<br />ローン控除の恩恵を受けられます。<br />上記の特例を利用して頭金をご両親等に贈与してもらい、<br />残額でローンを組めば、税額を大きく減らすことができます。</p><p>非課税制度の適用を受けるためには、<br />贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、<br />贈与税の申告書に一定の書類を添付して、<br />税務署に提出する必要がありますので注意して下さい。</p><p>改正点をうまく使って上手に節税しましょう。</p>]]> 
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<title>【67】旅費日当を支給して節税をしよう！</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.taxanswer.jp/archives/1364620.html" />
<modified>2010-04-26T05:36:01Z</modified> 
<issued>2010-04-26T16:00:25+09:00</issued> 
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<summary type="text/plain">こんにちは。今回は旅費日当についてのお話です。旅費日当とは、役員や社員が出張等した際に、交通費や宿泊費などとは別に支給される手当をいいます。出張の多い会社であれば、日当を支給することで支給された側では所得税がかからず、会社側では日当分を経費に計上すること...</summary> 
<dc:subject>役員報酬・給与・退職金の節税</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.taxanswer.jp/archives/1364620.html">
<![CDATA[<p><span style="font-size: small;">こんにちは。</span></p><p><span style="font-size: small;">今回は旅費日当についてのお話です。</span></p><p><span style="font-size: small;">旅費日当とは、役員や社員が出張等した際に、<br />交通費や宿泊費などとは別に支給される手当をいいます。</span></p><p><br /><span style="font-size: small;">出張の多い会社であれば、日当を支給することで<br />支給された側では所得税がかからず、<br />会社側では日当分を経費に計上することになるので、<br />双方にとって大きな節税効果が見込めます。</span></p><p><span style="font-size: small;">また、旅費日当は消費税の課税仕入の対象となるため<br />消費税の納税義務がある会社にとっては、消費税の節税効果も見込めます。</span></p><p><span style="font-size: small;">では、いくらでも日当を出しても良いのでしょうか？<br />当然そうではありません。<br />旅費日当を支給するには次のようなルールを決める必要があります。</span></p><p><br /><span style="font-size: small;">★旅費日当を支給するためのルール★<br />　（１）　日帰り、宿泊、国内、海外、役職別などにより<br />　　　金額を定めた旅費規程の作成<br />　（２）　役員・従業員問わず全員に支給されるものであること<br />　（３）　出張報告書の提出（報告書を作成して、活動記録を残す）<br />　（４）　出張旅費の清算方法　など</span></p><p><br /><span style="font-size: small;">また、具体的な金額の表示はありませんが、<br />旅費日当の適切な範囲として、以下の基準が通達に挙がっています。<br />（所基通９－３）</span></p><p><br /><span style="font-size: small;">・役員及び社員の日当として適正なバランスが保たれている<br />・同業種、同規模の他社が一般的に支給している金額に照らして相当である</span></p><p><br /><span style="font-size: small;">旅費日当のほかには、海外出張の際の出張支度金や、転勤の際の支度金なども<br />会社側では経費となり支給された側では所得税がかからないため、<br />節税効果が見込めます。</span></p><p><span style="font-size: small;">ぜひ、出張が多い会社は旅費規程を作成して<br />日当の支給ができるように調整しましょう。</span></p>]]> 
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<title>【66】中小企業退職金共済に加入して節税をしよう！</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.taxanswer.jp/archives/1322519.html" />
<modified>2010-03-30T01:15:14Z</modified> 
<issued>2010-03-26T20:00:36+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2010:zaimu_tax.1322519</id>
<summary type="text/plain">こんにちは。今回は、中小企業退職金共済制度、いわゆる中退共を使って節税をする方法をご紹介します。以下Ｑ＆Ａ形式でお答えしていきます。Ｑ：中退共とは、どのような制度ですか？Ａ：中退共とは、中小企業基盤整備機構が運営している退職金制度で、中小企業が退職金共済...</summary> 
<dc:subject>福利厚生費の節税</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.taxanswer.jp/archives/1322519.html">
<![CDATA[<p><span style="font-size: small;">こんにちは。</span></p><p><span style="font-size: small;">今回は、<strong>中小企業退職金共済制度</strong>、いわゆる中退共を使って<br />節税をする方法をご紹介します。以下Ｑ＆Ａ形式でお答えしていきます。</span></p><p><span style="font-size: small;"><br /></span></p><p><span style="color: #000080;"><strong><span style="font-size: small;">Ｑ：中退共とは、どのような制度ですか？</span></strong></span></p><p><span style="font-size: small;"><span style="color: #ff0000;"><strong>Ａ：</strong></span>中退共とは、中小企業基盤整備機構が運営している退職金制度で、<br />中小企業が退職金共済契約を結び掛金を負担すれば、<br />従業員が退職した際に、機構から退職金を直接支給する制度です。</span></p><p><span style="font-size: small;">事業主は、従業員の掛け金を決め、毎月を納めるだけで済みますので、<br />余分な事務作業を共済に任せることができます。<br />また、手数料や運用リスクによる追加出費が発生しないことも安心です。</span></p><p><strong><span style="font-size: small;"><br /></span></strong></p><p><span style="color: #000080;"><strong><span style="font-size: small;">Ｑ：</span></strong><strong><span style="font-size: small;">どのような人が加入できるのですか？</span></strong></span></p><p><span style="font-size: small;"><span style="color: #ff0000;"><strong>Ａ：</strong></span></span><span style="font-size: small;">加入に際しては、原則として全従業員の加入が必要です。<br />パートタイマーの方についても、加入することができます。<br />ただし、法人の役員は加入することができません。</span></p><p><strong><span style="font-size: small;"><br /></span></strong></p><p><span style="color: #000080;"><strong><span style="font-size: small;">Ｑ：</span></strong><strong><span style="font-size: small;">どのような節税になるのですか？</span></strong></span></p><p><span style="font-size: small;"><span style="color: #ff0000;"><strong>Ａ：</strong></span></span><span style="font-size: small;">掛金が全額会社の経費として計上できるため、掛金分が節税できます。<br />また、退職一時金を受け取る従業員にとっても、<br />退職一時金は退職所得になる為、<br />退職所得控除によりほとんど所得税がかからない点も大きなメリットです。</span><strong><span style="font-size: small;"><br /></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: small;"><br /></span></strong></p><p><span style="color: #000080;"><strong><span style="font-size: small;">Ｑ：</span></strong><strong><span style="font-size: small;">掛金はいくらから、どのくらいの金額を決めれば良いのでしょうか？</span></strong></span></p><p><span style="font-size: small;"><span style="color: #ff0000;"><strong>Ａ：</strong></span></span><span style="font-size: small;">月額掛金は、５，０００円～１０，０００円までは１，０００円単位で、 <br />１０，０００円～３０，０００円までは２，０００円単位で、<br />自由に設定することができます。</span></p><p><span style="font-size: small;">月額の掛金の決め方は様々ありますが、<br />賃金や勤続年数をいくつかのグループに分ける方法や<br />役職を基準にした方法などが考えられます。<br />また、退職金の目安をあらかじめ決めておき、<br />そこから掛金を逆算する方法も一つの方法です。</span></p><p><strong><span style="font-size: small;"><br /><span style="color: #000080;">Ｑ：</span></span></strong><span style="color: #000080;"><strong><span style="font-size: small;">退職金の金額はどのようにして決まるのですか？</span></strong></span></p><p><span style="font-size: small;"><span style="color: #ff0000;"><strong>Ａ：</strong></span></span><span style="font-size: small;">退職した従業員の請求に基づき、<br />機構から退職金が直接従業員に支払われます。<br />退職金額は基本退職金と付加退職金から構成されており、<br />加入期間中に納付した掛金と納付月数に応じて、<br />一定の利回りにより金額が決定されます。</span><strong></strong></p><p><strong><span style="font-size: small;"><br /></span></strong></p><p><span style="color: #000080;"><strong><span style="font-size: small;">Ｑ：</span></strong><strong><span style="font-size: small;">そのほか、中退共にはどのようなメリットがあるのでしょうか？</span></strong></span></p><p><span style="font-size: small;"><span style="color: #ff0000;"><strong>Ａ：</strong></span></span><span style="font-size: small;">月額掛金の一部について以下の助成金を受けることができます。</span></p><p><span style="font-size: small;">＜新規加入助成＞<br />掛金月額の２分の１（従業員ごと上限５，０００円）を<br />加入後４ヶ月目から１年間、国が助成してくれます。</span></p><p><span style="font-size: small;">＜月額変更助成＞<br />掛金月額が１８，０００円以下の従業員の掛金を増額した場合は、<br />増額分の３分の１を増額月から１年間、国が助成してくれます。</span></p><p><strong><span style="font-size: small;"><br /></span></strong></p><p><span style="color: #000080;"><strong><span style="font-size: small;">Ｑ：</span></strong><span style="font-size: small;"><strong>家族を従業員としていますが、その場合でも加入できますか？</strong></span></span></p><p><span style="font-size: small;"><span style="color: #ff0000;"><strong>Ａ：</strong></span></span><span style="font-size: small;">奥様をはじめ、ご家族を従業員とされている中小企業の場合も、<br />この有利な制度を活用することができます。</span></p><p><span style="font-size: small;">配偶者の給与が年間１０３万円以下で、所得税の年税額が０円という方の場合、<br />給与の他に、配偶者を対象にした中退共の掛金を毎月３万円支払っておくと、<br />年間で３６万円の経費を増やすことができます。</span></p><p><strong><span style="font-size: small;"><br /></span></strong></p><p><span style="color: #000080;"><strong><span style="font-size: small;">Ｑ：</span></strong><strong><span style="font-size: small;">どのようなことに気をつける必要があるでしょうか？</span></strong></span></p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: small;">Ａ-1：</span></strong></span><span style="font-size: small;">２年以内の短期間で退職する従業員の掛金に関しては、<br />掛金を下回る給付しか受け取ることができません。<br />特に、１年以内であれば全額が掛け捨てとなってしまいます。</span></p><p><span style="font-size: small;">対策として、勤続年数の短い期間の掛金を低く設定するなどして、<br />リスクを軽減することができます。</span></p><p><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: small;"><strong>Ａ-2：</strong></span></span><span style="font-size: small;">ほとんどの企業は、会社都合退職よりも自己都合退職のときの方が<br />退職金の支払額が少額になるように設定をしています。<br />しかし、中退共は掛金を拠出した段階で、権利が従業員に移る為、<br />たとえ従業員が自己都合退職をしても、<br />会社都合退職の方と退職金の金額に差をつけることができません。</span></p><p><span style="font-size: small;"><br /></span></p><p><strong><span style="font-size: small;">以上のように、中退共は従業員への福利厚生を充実させながら、<br />節税効果も期待できますので、一度、検討してみてはいかがでしょうか。</span></strong></p>]]> 
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<title>【65】住宅ローンで住宅を買うなら今年までがチャンス！</title> 
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<modified>2010-10-01T06:19:31Z</modified> 
<issued>2010-03-11T19:00:31+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2010:zaimu_tax.1300972</id>
<summary type="text/plain">こんにちは。今回は、住宅ローン控除についてご紹介します。住宅ローンを利用して住宅を購入等すると、年末調整や確定申告で「住宅借入金等特別控除（住宅ローン控除）」という税額控除が使用できます。住宅ローン控除とは、住宅ローンで住宅を新築又は購入した人を対象に、...</summary> 
<dc:subject>所得税の節税</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.taxanswer.jp/archives/1300972.html">
<![CDATA[<p><span style="font-size: small;">こんにちは。</span></p><p><span style="font-size: small;">今回は、住宅ローン控除についてご紹介します。</span></p><p><span style="font-size: small;">住宅ローンを利用して住宅を購入等すると、<br />年末調整や確定申告で「住宅借入金等特別控除（住宅ローン控除）」という<br />税額控除が使用できます。</span></p><p><span style="font-size: small;">住宅ローン控除とは、住宅ローンで住宅を新築又は購入した人を対象に、<br />年末のローンの借入残高に控除率を掛けた金額を一定期間、<br />所得税から控除する制度のことです。</span></p><p><span style="font-size: small;">平成２０年入居分で打ち切られる予定であった住宅ローン控除は、<br />平成２１年度の税制改正において５年間延長され、<br />平成２５年入居分まで適用されるということになっています。</span></p><p><span style="font-size: small;">住宅ローン控除率については、従来であれば、<br />一定期間以後は１％からどんどん下がっていきましたが、<br />平成２１年から１０年間一律１％の控除率が掛けられることとなりました。<br />また、減税の対象となるローン残高の上限が<br />２，０００万円から５，０００万円に引き上げられたことも特徴です。</span></p><p><span style="font-size: small;">さらに、所得税で控除しきれなかった金額について<br />住民税からも控除できるようになった点も特徴的と言えます。</span></p><p><span style="font-size: small;">ただし、この制度の最大の恩恵を受けるには、<br />今年までに入居する必要があります。<br />来年以降はローン残高の上限が毎年１，０００万円ずつ減少し、<br />平成２５年には元の２，０００万円に戻るからです。</span></p><p><span style="font-size: small;">このほか長期優良住宅（いわゆる２００年住宅）であれば、<br />同じ住宅ローンであっても控除率は１．２％となり、<br />年額最高６０万円の税額控除が受けられます。</span></p><p><span style="font-size: small;">では、ローンを組まなければ減税を受けることができないのでしょうか。<br />実は、長期優良住宅ならばローンを組まずに減税の対象となるものがあります。</span></p><p><span style="font-size: small;">長期優良住宅を新築等した場合に、<br />耐久性・耐震性工事費用などの標準的なかかり増し費用の１０％相当額を<br />その年分の所得税額から最大１００万円控除することができます。</span></p><p><span style="font-size: small;">さらにその年分の所得税額から控除しきれない場合は、<br />翌年分の所得税額からも控除できる点も注目に値します。<br />この減税措置の適用期限は平成２３年１２月３１日ですので、<br />一度検討してみてはいかがでしょうか。</span></p><p><span style="font-size: small;">このように、住宅ローン控除や長期優良住宅を使う場合には、<br />上記のことに注意して、減税額を計算してみてはいかがでしょうか。</span></p>]]> 
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<title>【64】医療費控除を使って所得税の還付をもらいましょう</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.taxanswer.jp/archives/1279752.html" />
<modified>2010-11-19T02:12:10Z</modified> 
<issued>2010-02-26T22:00:37+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2010:zaimu_tax.1279752</id>
<summary type="text/plain">こんにちは。今回は、確定申告で使える医療費控除をご紹介します。医療費控除とは、確定申告を行う上で、一定の場合に所得控除として、最高２００万円を所得金額から差し引ける制度です。会社員で給与所得のみの場合、通常、会社で年末調整をするため確定申告をする必要はあ...</summary> 
<dc:subject>所得税の節税</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.taxanswer.jp/archives/1279752.html">
<![CDATA[<p><span style="font-size: small;">こんにちは。</span></p><p><span style="font-size: small;">今回は、確定申告で使える医療費控除をご紹介します。</span></p><p><span style="font-size: small;">医療費控除とは、確定申告を行う上で、<br />一定の場合に所得控除として、<br />最高２００万円を所得金額から差し引ける制度です。</span></p><p><span style="font-size: small;">会社員で給与所得のみの場合、<br />通常、会社で年末調整をするため確定申告をする必要はありませんが、<br />医療費控除がある場合、<br />確定申告すれば源泉所得税が還付される可能性があります。</span></p><p><span style="font-size: small;">医療費控除の対象となる医療費とは、<br />医師等に支払った診療費、治療費などのうち、<br />その病状や介護サービスの提供の状況に応じて<br />一般的に支出される水準を著しく超えないものをいうとされています。</span></p><p><span style="font-size: small;">総所得金額等が２００万円以上の方は、<br />支払った医療費の合計額から保険金等による補填額を控除し、<br />１０万円を控除した金額が医療費控除の金額となります。<br />総所得金額等が２００万円未満の方は、１０万円の控除に代えて<br />総所得金額等の５％を控除して計算します。</span></p><p><span style="font-size: small;">しかし、全ての医療費が控除の対象となるものではありません。<br />目的や状況により対象になるかどうか判断が分かれる場合もあります。<br />以下に、その一部をご紹介します。</span></p><p><span style="font-size: small;">■医療費控除の対象となるもの</span></p><p><span style="font-size: small;">・生計を一にする親族の医療費<br />・医師、施術者等の有資格者から受けるカイロプラクティックの治療費<br />・出産までの定期検診の費用<br />・Ｂ型肝炎の患者の親族(その患者と同居する方に限ります。)の<br />　Ｂ型肝炎ワクチンの接種に要した費用<br />・漢方薬やビタミン剤の購入費用（治療又は療養に必要な場合）<br />・差額ベッド代<br />・通院のためのタクシー代<br />　(病状からみて急を要する場合や、電車、バス等の利用ができない場合）</span></p><p><span style="font-size: small;">■医療費控除の対象とならないもの</span></p><p><span style="font-size: small;">・美容整形、健康診断の費用<br />・健康維持のためのマッサージ代やはり代<br />・通院に自家用車を使った場合のガソリン代<br />・人間ドッグ等の費用<br />・医師に勧められて購入した空気清浄機<br />・未払の医療費</span></p><p><span style="font-size: small;">上記は国税庁のＨＰでも公表されています。<br />こんなものも医療費控除の対象となるのかと思われた方も<br />いらっしゃるのではないでしょうか。</span></p><p><span style="font-size: small;">ただし、控除対象とするには領収書等を添付又は提示する必要があります。<br />医療費控除が受けられるかどうか、<br />一度領収書を集計してみてはいかがでしょうか。</span></p>]]> 
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<title>【63】平成２２年度税制改正で個人所得税の改正がありました！</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.taxanswer.jp/archives/1262730.html" />
<modified>2010-02-16T11:38:47Z</modified> 
<issued>2010-02-16T21:00:30+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2010:zaimu_tax.1262730</id>
<summary type="text/plain">こんにちは。今回は、先般決定された、平成２２年度税制改正大綱から、個人所得税の改正点の一部をご紹介します。■　扶養控除現行は、１６歳以上２３歳未満については特定扶養親族として６３万円が、それ以外は３８万円を基礎として計算した扶養控除が適用されていますが、...</summary> 
<dc:subject>所得税の節税</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.taxanswer.jp/archives/1262730.html">
<![CDATA[<p><span style="font-size: small;">こんにちは。</span></p><p><span style="font-size: small;">今回は、先般決定された、平成２２年度税制改正大綱から、<br />個人所得税の改正点の一部をご紹介します。</span></p><p><span style="font-size: small;">■　扶養控除<br />現行は、１６歳以上２３歳未満については特定扶養親族として６３万円が、<br />それ以外は３８万円を基礎として計算した扶養控除が適用されていますが、<br />以下のように改正されます。</span></p><p><span style="font-size: small;">・１６歳未満については廃止となります。<br />　ただし、特別障害者である場合は特別障害者控除の額に<br />　３５万円が加算されます。<br />・１６歳以上２３歳未満については、特定扶養控除が廃止となり、<br />　一般の扶養控除３８万円が適用されます。</span></p><p><span style="font-size: small;">■　生命保険料控除<br />現行は、「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」との<br />合計適用限度額が１０万円でしたが、新たに「介護医療保険料控除」が加わり、<br />合計適用限度額が１２万円となります。</span></p><p><span style="font-size: small;">介護医療保険料控除とは、平成２４年１月１日以後に締結した保険契約で、<br />介護又は医療を内容とする主契約又は特約に係る支払保険料等ついては、<br />限度額４万円まで控除が受けられるようになります。</span></p><p><span style="font-size: small;">また、平成２４年１月１日以後に締結した保険契約に係る<br />一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額は<br />それぞれ４万円となります。<br />一方、平成２３年１２月３１日までに締結した保険契約では、<br />従来の控除限度額５万円が適用されます。<br />介護医療保険料控除が無いと予想される方にとっては、<br />今のうちに保険に加入されることも検討に値します。</span></p><p><span style="font-size: small;">■　金融証券税制<br />平成２４年度から実施される上場株式等に係る税率の<br />２０％本則税率化にあわせて、<br />非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の<br />非課税措置が導入されます。</span></p><p><span style="font-size: small;">１００万円未満の上場株式等を取得しようとお考えの場合、<br />証券会社等で非課税口座を開設しておけば、配当や譲渡益が出た場合でも<br />１０年間は非課税とすることができる制度です。</span></p><p><span style="font-size: small;">非課税口座を開くことができるのは、<br />平成２４年から平成２６年までの３年間で、<br />一人につき年間１口座だけ開設することができます。<br />開設をお考えの方も多いのではないでしょうか。</span></p><p><span style="font-size: small;">このほかにも様々な改正点がありますが、<br />上記に挙げた改正は、早くとも平成２３年分以後の所得税に適用されるものです。<br />早めに改正点を把握しておくことで、<br />節税に向けて対策が打てるかもしれませんね。</span></p>]]> 
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<title>【62】 一人オーナー会社課税が廃止されました！</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.taxanswer.jp/archives/1234952.html" />
<modified>2010-11-04T09:07:00Z</modified> 
<issued>2010-01-29T19:00:27+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2010:zaimu_tax.1234952</id>
<summary type="text/plain">こんにちは。今回は、先般決定された、平成２２年度税制改正大綱から、知っておきたい改正点の一つをご紹介します。平成２１年１２月２２日に「平成２２年度税制改正大綱」が公表され、その中でも特筆すべき改正点が、「特定支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算...</summary> 
<dc:subject>役員報酬・給与・退職金の節税</dc:subject>
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<![CDATA[<p><span style="font-size: small;">こんにちは。</span></p><p><span style="font-size: small;">今回は、先般決定された、平成２２年度税制改正大綱から、<br />知っておきたい改正点の一つをご紹介します。</span></p><p><span style="font-size: small;">平成２１年１２月２２日に「平成２２年度税制改正大綱」が公表され、<br />その中でも特筆すべき改正点が、<br />「特定支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度」、<br />いわゆる一人オーナー会社課税の廃止です。</span></p><p><span style="font-size: small;">ご存じの方も多くいらっしゃるかと思いますが、<br />この制度は一言で言えば、<br />オーナー一人が役員である会社に代表される同族会社について、<br />一定の場合、役員報酬の一部を経費にすることができないという制度です。</span></p><p><span style="font-size: small;">個人事業主の儲けは事業所得なので、<br />儲けの金額がそのまま所得税の課税対象になりますが、<br />個人事業主と実質的に変わらない一人オーナー会社のオーナーの場合には、<br />役員報酬（給与所得）として受け取るため、<br />給与所得控除を差し引いた後の金額が所得税の課税対象になります。</span></p><p><span style="font-size: small;">したがって、法人で役員報酬として経費に計上することができ、かつ、<br />個人でも給与所得から給与所得控除を差し引いて所得税を計算できるため、<br />個人事業主より有利な取り扱いになってしまいます。<br />一般に「二重控除」問題と言われています。</span></p><p><span style="font-size: small;">このように、実態は同じでも、<br />個人事業主という形をとるか法人役員という形をとるかで<br />税制上の不均衡が生じるため、<br />平成１８年度税制改正で一人オーナー会社課税制度が設けられ、<br />一定の場合、<br />その給与所得控除部分は法人税の損金には認められないとされました。</span></p><p><span style="font-size: small;">しかし、今回の税制改正で制度が廃止されました。<br />税制改正大綱によると、<br />元々「二重控除」を是正するために作られた制度ですが、<br />是正するための手段としていかがなものかという疑問があったようです。</span></p><p><span style="font-size: small;">したがって、<br />今まで損金に認められなかった一人オーナー会社の役員の場合でも、<br />制度適用の心配をせずに、役員報酬を設定することができるようになりました。<br />平成２２年４月１日以後に終了する事業年度から適用されるため、<br />今から設立しようとお考えの方や<br />役員報酬の改訂をお考えの方にとっては、検討に値すると思います。</span></p><p><span style="font-size: small;">ただし、今のところ今期限定の措置になりそうです。<br />税制改正大綱によれば、<br />平成２３年度税制改正で制度について抜本的措置を講じる予定のため、<br />来期以降は税制改正に注意を払っておく必要があるでしょう。</span></p><p><span style="font-size: small;">以上、ご参考になればと思います。</span></p>]]> 
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<title>【61】不要な固定資産があれば、除却しましょう</title> 
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<modified>2010-01-12T11:07:21Z</modified> 
<issued>2010-01-12T21:00:02+09:00</issued> 
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<summary type="text/plain">こんにちは。今回は、意外と見落としがちな固定資産の除却についてご案内します。■固定資産の除却とは何ですか？□固定資産の除却とは、現在残っている固定資産を廃棄するということです。固定資産の除却が行われた場合、原則として帳簿残高を固定資産除却損で経費計上する...</summary> 
<dc:subject>固定資産・減価償却の節税</dc:subject>
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<![CDATA[<p><span style="font-size: small;">こんにちは。</span></p><p><span style="font-size: small;">今回は、意外と見落としがちな固定資産の除却についてご案内します。</span></p><p><span style="font-size: small;">■固定資産の除却とは何ですか？</span></p><p><span style="font-size: small;">□固定資産の除却とは、現在残っている固定資産を廃棄するということです。</span></p><p><span style="font-size: small;">固定資産の除却が行われた場合、原則として帳簿残高を<br />固定資産除却損で経費計上することができます。</span></p><p><span style="font-size: small;">■除却するためにかかった費用も経費に計上できますか？</span></p><p><span style="font-size: small;">□除却するためにかかった費用（例えば取壊し費用など）も、<br />もちろん固定資産除却損として経費に計上することができます。</span></p><p><span style="font-size: small;">■実際に廃棄するとなると、多額の取壊し費用がかかりそうです。<br />　実際に廃棄しないと経費が計上できないのですか？</span></p><p><span style="font-size: small;">□たとえ廃棄処分していなくとも、一定の資産の場合には、<br />現状の姿のままで帳簿残高から処分見込額を差し引いた残額を<br />固定資産除却損として計上することができます。</span></p><p><span style="font-size: small;">現状の姿のままで除却するため、「有姿除却」と呼ばれています。</span></p><p><span style="font-size: small;">例えば、簿価１００万円の固定資産を有姿除却する場合、<br />処分見込額が５万円だとすると、<br />９５万円を固定資産除却損として計上することができ、<br />利益から差し引くことができるのです。</span></p><p><span style="font-size: small;">取壊しや撤去費用もかからず、経費が計上できるため、<br />会社の所有する資産の中に有姿除却できるものがある場合は検討に値します。</span></p><p><span style="font-size: small;">■どのような資産が有姿除却できるのですか？</span></p><p><span style="font-size: small;">□有姿除却できる資産として、通達には以下のように示されています。</span></p><p><span style="font-size: small;">（１）　その使用を廃止し、<br />　　　　今後は事業に使用する可能性がないと認められる資産<br />（２）　特定の製品の生産のために専用とされていた金型などで、<br />　　　　その製品の生産を中止したことにより、<br />　　　　将来使用される可能性のほとんどないことが<br />　　　　明らかな資産</span></p><p><span style="font-size: small;">つまり、有姿除却を行う場合には、<br />その資産が今後、使用されることが無いことが条件となります。<br />一時的な使用の停止等では、<br />除却損を計上できませんので注意してください。</span></p><p><span style="font-size: small;">■その他に除却費用を出さずに除却できるものはありますか？</span></p><p><span style="font-size: small;">□ソフトウェアも一定の場合、除却することができます。<br />　通達により、以下のような場合に除却が認められます。</span></p><p><span style="font-size: small;">（１）　自社利用のソフトウェアの場合<br />　　　　<br />　　　　そのソフトウェアによる業務が廃止され、<br />　　　　利用しなくなったことが明らかな場合、<br />　　　　又は他のソフトウェアを利用することになり、<br />　　　　従来のソフトウェアを利用しなくなったことが明らかな場合</span></p><p><span style="font-size: small;">（２）　販売用のソフトウェアの場合<br />　<br />　　　　新製品の出現、バージョンアップ等により、<br />　　　　今後、販売を行わないことが社内稟議書や<br />　　　　販売流通業者への通知文書等で明らかな場合</span></p><p><span style="font-size: small;">このように有姿除却やソフトウェアの除却は、<br />資金の支出を伴わない経費を計上できる点で、有効な節税方法と言えます。</span></p><p><span style="font-size: small;">ただし、その固定資産が今後使用される可能性がないという証明が<br />後の税務調査対策の上で重要となります。<br />その資産を有姿除却するに至った経緯・理由を具体的に記載した稟議書や、<br />役員会の議事録等を残すという方法も一つの方法です。</span></p><p><span style="font-size: small;">固定資産の中に思い当たるものがある場合は、<br />一度検討してみてはいかがでしょうか。</span></p>]]> 
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