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<title>節税の鬼！【税理士によるタックスアンサー】</title> 
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<modified>2010-03-11T17:52:37Z</modified> 
<tagline><![CDATA[節税の鬼！　税理士が節税の相談に無料で対応します。]]></tagline> 
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<title>【65】住宅ローンで住宅を買うなら今年までがチャンス！</title> 
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<modified>2010-03-11T08:52:33Z</modified> 
<issued>2010-03-11T19:00:31+09:00</issued> 
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<summary type="text/plain">こんにちは。今回は、住宅ローン控除についてご紹介します。住宅ローンを利用して住宅を購入等すると、年末調整や確定申告で「住宅借入金等特別控除（住宅ローン控除）」という税額控除が使用できます。住宅ローン控除とは、住宅ローンで住宅を新築又は購入した人を対象に、...</summary> 
<dc:subject>所得税の節税</dc:subject>
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<![CDATA[<p><span style="font-size: small;">こんにちは。</span></p><p><span style="font-size: small;">今回は、住宅ローン控除についてご紹介します。</span></p><p><span style="font-size: small;">住宅ローンを利用して住宅を購入等すると、<br />年末調整や確定申告で「住宅借入金等特別控除（住宅ローン控除）」という<br />税額控除が使用できます。</span></p><p><span style="font-size: small;">住宅ローン控除とは、住宅ローンで住宅を新築又は購入した人を対象に、<br />年末のローンの借入残高に控除率を掛けた金額を一定期間、<br />所得税から控除する制度のことです。</span></p><p><span style="font-size: small;">平成２０年入居分で打ち切られる予定であった住宅ローン控除は、<br />平成２１年度の税制改正において５年間延長され、<br />平成２５年入居分まで適用されるということになっています。</span></p><p><span style="font-size: small;">住宅ローン控除率については、従来であれば、<br />一定期間以後は１％からどんどん下がっていきましたが、<br />平成２１年から１０年間一律１％の控除率が掛けられることとなりました。<br />また、減税の対象となるローン残高の上限が<br />２，０００万円から５，０００万円に引き上げられたことも特徴です。</span></p><p><span style="font-size: small;">さらに、所得税で控除しきれなかった金額について<br />住民税からも控除できるようになった点も特徴的と言えます。</span></p><p><span style="font-size: small;">ただし、この制度の最大の恩恵を受けるには、<br />今年までに入居する必要があります。<br />来年以降はローン残高の上限が毎年１，０００万円ずつ減少し、<br />平成２５年には元の２，０００万円に戻るからです。</span></p><p><span style="font-size: small;">このほか長期優良住宅（いわゆる２００年住宅）であれば、<br />同じ住宅ローンであっても控除率は１．２％となり、<br />年額最高６０万円の税額控除が受けられます。</span></p><p><span style="font-size: small;">では、ローンを組まなければ減税を受けることができないのでしょうか。<br />実は、長期優良住宅ならばローンを組まずに減税の対象となるものがあります。</span></p><p><span style="font-size: small;">長期優良住宅を新築等した場合に、<br />耐久性・耐震性工事費用などの標準的なかかり増し費用の１０％相当額を<br />その年分の所得税額から最大１００万円控除することができます。</span></p><p><span style="font-size: small;">さらにその年分の所得税額から控除しきれない場合は、<br />翌年分の所得税額からも控除できる点も注目に値します。<br />この減税措置の適用期限は平成２３年１２月３１日ですので、<br />一度検討してみてはいかがでしょうか。</span></p><p><span style="font-size: small;">このように、住宅ローン控除や長期優良住宅を使う場合には、<br />上記のことに注意して、減税額を計算してみてはいかがでしょうか。</span></p>]]> 
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<title>【64】医療費控除を使って所得税の還付をもらいましょう</title> 
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<modified>2010-02-26T11:57:15Z</modified> 
<issued>2010-02-26T22:00:37+09:00</issued> 
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<summary type="text/plain">こんにちは。今回は、確定申告で使える医療費控除をご紹介します。医療費控除とは、確定申告を行う上で、一定の場合に所得控除として、最高２００万円を所得金額から差し引ける制度です。会社員で給与所得のみの場合、通常、会社で年末調整をするため確定申告をする必要はあ...</summary> 
<dc:subject>所得税の節税</dc:subject>
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<![CDATA[<p><span style="font-size: small;">こんにちは。</span></p><p><span style="font-size: small;">今回は、確定申告で使える医療費控除をご紹介します。</span></p><p><span style="font-size: small;">医療費控除とは、確定申告を行う上で、<br />一定の場合に所得控除として、<br />最高２００万円を所得金額から差し引ける制度です。</span></p><p><span style="font-size: small;">会社員で給与所得のみの場合、<br />通常、会社で年末調整をするため確定申告をする必要はありませんが、<br />医療費控除がある場合、<br />確定申告すれば源泉所得税が還付される可能性があります。</span></p><p><span style="font-size: small;">医療費控除の対象となる医療費とは、<br />医師等に支払った診療費、治療費などのうち、<br />その病状や介護サービスの提供の状況に応じて<br />一般的に支出される水準を著しく超えないものをいうとされています。</span></p><p><span style="font-size: small;">総所得金額等が２００万円以上の方は、<br />支払った医療費の合計額から保険金等による補填額を控除し、<br />１０万円を控除した金額が医療費控除の金額となります。<br />総所得金額等が２００万円未満の方は、１０万円の控除に代えて<br />総所得金額等の５％を控除して計算します。</span></p><p><span style="font-size: small;">しかし、全ての医療費が控除の対象となるものではありません。<br />目的や状況により対象になるかどうか判断が分かれる場合もあります。<br />以下に、その一部をご紹介します。</span></p><p><span style="font-size: small;">■医療費控除の対象となるもの</span></p><p><span style="font-size: small;">・生計を一にする親族の医療費<br />・医師、施術者等の有資格者から受けるカイロプラクティックの治療費<br />・出産までの定期検診の費用<br />・Ｂ型肝炎の患者の親族(その患者と同居する方に限ります。)の<br />　Ｂ型肝炎ワクチンの接種に要した費用<br />・漢方薬やビタミン剤の購入費用（治療又は療養に必要な場合）<br />・差額ベッド代<br />・通院のためのタクシー代<br />　(病状からみて急を要する場合や、電車、バス等の利用ができない場合）</span></p><p><span style="font-size: small;">■医療費控除の対象とならないもの</span></p><p><span style="font-size: small;">・美容整形、健康診断の費用<br />・健康維持のためのマッサージ代やはり代<br />・通院に自家用車を使った場合のガソリン代<br />・人間ドッグ等の費用<br />・医師に勧められて購入した空気清浄機<br />・未払の医療費</span></p><p><span style="font-size: small;">上記は国税庁のＨＰでも公表されています。<br />こんなものも医療費控除の対象となるのかと思われた方も<br />いらっしゃるのではないでしょうか。</span></p><p><span style="font-size: small;">ただし、控除対象とするには領収書等を添付又は提示する必要があります。<br />医療費控除が受けられるかどうか、<br />一度領収書を集計してみてはいかがでしょうか。</span></p>]]> 
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<title>【63】平成２２年度税制改正で個人所得税の改正がありました！</title> 
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<modified>2010-02-16T11:38:47Z</modified> 
<issued>2010-02-16T21:00:30+09:00</issued> 
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<summary type="text/plain">こんにちは。今回は、先般決定された、平成２２年度税制改正大綱から、個人所得税の改正点の一部をご紹介します。■　扶養控除現行は、１６歳以上２３歳未満については特定扶養親族として６３万円が、それ以外は３８万円を基礎として計算した扶養控除が適用されていますが、...</summary> 
<dc:subject>所得税の節税</dc:subject>
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<![CDATA[<p><span style="font-size: small;">こんにちは。</span></p><p><span style="font-size: small;">今回は、先般決定された、平成２２年度税制改正大綱から、<br />個人所得税の改正点の一部をご紹介します。</span></p><p><span style="font-size: small;">■　扶養控除<br />現行は、１６歳以上２３歳未満については特定扶養親族として６３万円が、<br />それ以外は３８万円を基礎として計算した扶養控除が適用されていますが、<br />以下のように改正されます。</span></p><p><span style="font-size: small;">・１６歳未満については廃止となります。<br />　ただし、特別障害者である場合は特別障害者控除の額に<br />　３５万円が加算されます。<br />・１６歳以上２３歳未満については、特定扶養控除が廃止となり、<br />　一般の扶養控除３８万円が適用されます。</span></p><p><span style="font-size: small;">■　生命保険料控除<br />現行は、「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」との<br />合計適用限度額が１０万円でしたが、新たに「介護医療保険料控除」が加わり、<br />合計適用限度額が１２万円となります。</span></p><p><span style="font-size: small;">介護医療保険料控除とは、平成２４年１月１日以後に締結した保険契約で、<br />介護又は医療を内容とする主契約又は特約に係る支払保険料等ついては、<br />限度額４万円まで控除が受けられるようになります。</span></p><p><span style="font-size: small;">また、平成２４年１月１日以後に締結した保険契約に係る<br />一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額は<br />それぞれ４万円となります。<br />一方、平成２３年１２月３１日までに締結した保険契約では、<br />従来の控除限度額５万円が適用されます。<br />介護医療保険料控除が無いと予想される方にとっては、<br />今のうちに保険に加入されることも検討に値します。</span></p><p><span style="font-size: small;">■　金融証券税制<br />平成２４年度から実施される上場株式等に係る税率の<br />２０％本則税率化にあわせて、<br />非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の<br />非課税措置が導入されます。</span></p><p><span style="font-size: small;">１００万円未満の上場株式等を取得しようとお考えの場合、<br />証券会社等で非課税口座を開設しておけば、配当や譲渡益が出た場合でも<br />１０年間は非課税とすることができる制度です。</span></p><p><span style="font-size: small;">非課税口座を開くことができるのは、<br />平成２４年から平成２６年までの３年間で、<br />一人につき年間１口座だけ開設することができます。<br />開設をお考えの方も多いのではないでしょうか。</span></p><p><span style="font-size: small;">このほかにも様々な改正点がありますが、<br />上記に挙げた改正は、早くとも平成２３年分以後の所得税に適用されるものです。<br />早めに改正点を把握しておくことで、<br />節税に向けて対策が打てるかもしれませんね。</span></p>]]> 
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<title>【62】 一人オーナー会社課税が廃止されました！</title> 
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<modified>2010-01-29T09:52:08Z</modified> 
<issued>2010-01-29T19:00:27+09:00</issued> 
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<summary type="text/plain">こんにちは。今回は、先般決定された、平成２２年度税制改正大綱から、知っておきたい改正点の一つをご紹介します。平成２１年１２月２２日に「平成２２年度税制改正大綱」が公表され、その中でも特筆すべき改正点が、「特定支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算...</summary> 
<dc:subject>役員報酬・給与・退職金の節税</dc:subject>
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<![CDATA[<p><span style="font-size: small;">こんにちは。</span></p><p><span style="font-size: small;">今回は、先般決定された、平成２２年度税制改正大綱から、<br />知っておきたい改正点の一つをご紹介します。</span></p><p><span style="font-size: small;">平成２１年１２月２２日に「平成２２年度税制改正大綱」が公表され、<br />その中でも特筆すべき改正点が、<br />「特定支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度」、<br />いわゆる一人オーナー会社課税の廃止です。</span></p><p><span style="font-size: small;">ご存じの方も多くいらっしゃるかと思いますが、<br />この制度は一言で言えば、<br />オーナー一人が役員である会社に代表される同族会社について、<br />一定の場合、役員報酬の一部を経費にすることができないという制度です。</span></p><p><span style="font-size: small;">個人事業主の儲けは事業所得なので、<br />儲けの金額がそのまま所得税の課税対象になりますが、<br />個人事業主と実質的に変わらない一人オーナー会社のオーナーの場合には、<br />役員報酬（給与所得）として受け取るため、<br />給与所得控除を差し引いた後の金額が所得税の課税対象になります。</span></p><p><span style="font-size: small;">したがって、法人で役員報酬として経費に計上することができ、かつ、<br />個人でも給与所得から給与所得控除を差し引いて所得税を計算できるため、<br />個人事業主より有利な取り扱いになってしまいます。<br />一般に「二重控除」問題と言われています。</span></p><p><span style="font-size: small;">このように、実態は同じでも、<br />個人事業主という形をとるか法人役員という形をとるかで<br />税制上の不均衡が生じるため、<br />平成１８年度税制改正で一人オーナー会社課税制度が設けられ、<br />一定の場合、<br />その給与所得控除部分は法人税の損金には認められないとされました。</span></p><p><span style="font-size: small;">しかし、今回の税制改正で制度が廃止されました。<br />税制改正大綱によると、<br />元々「二重控除」を是正するために作られた制度ですが、<br />是正するための手段としていかがなものかという疑問があったようです。</span></p><p><span style="font-size: small;">したがって、<br />今まで損金に認められなかった一人オーナー会社の役員の場合でも、<br />制度適用の心配をせずに、役員報酬を設定することができるようになりました。<br />平成２２年４月１日以後に終了する事業年度から適用されるため、<br />今から設立しようとお考えの方や<br />役員報酬の改訂をお考えの方にとっては、検討に値すると思います。</span></p><p><span style="font-size: small;">ただし、今のところ今期限定の措置になりそうです。<br />税制改正大綱によれば、<br />平成２３年度税制改正で制度について抜本的措置を講じる予定のため、<br />来期以降は税制改正に注意を払っておく必要があるでしょう。</span></p><p><span style="font-size: small;">以上、ご参考になればと思います。</span></p>]]> 
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<title>【61】不要な固定資産があれば、除却しましょう</title> 
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<modified>2010-01-12T11:07:21Z</modified> 
<issued>2010-01-12T21:00:02+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2010:zaimu_tax.1211453</id> 
<summary type="text/plain">こんにちは。今回は、意外と見落としがちな固定資産の除却についてご案内します。■固定資産の除却とは何ですか？□固定資産の除却とは、現在残っている固定資産を廃棄するということです。固定資産の除却が行われた場合、原則として帳簿残高を固定資産除却損で経費計上する...</summary> 
<dc:subject>固定資産・減価償却の節税</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.taxanswer.jp/archives/1211453.html">
<![CDATA[<p><span style="font-size: small;">こんにちは。</span></p><p><span style="font-size: small;">今回は、意外と見落としがちな固定資産の除却についてご案内します。</span></p><p><span style="font-size: small;">■固定資産の除却とは何ですか？</span></p><p><span style="font-size: small;">□固定資産の除却とは、現在残っている固定資産を廃棄するということです。</span></p><p><span style="font-size: small;">固定資産の除却が行われた場合、原則として帳簿残高を<br />固定資産除却損で経費計上することができます。</span></p><p><span style="font-size: small;">■除却するためにかかった費用も経費に計上できますか？</span></p><p><span style="font-size: small;">□除却するためにかかった費用（例えば取壊し費用など）も、<br />もちろん固定資産除却損として経費に計上することができます。</span></p><p><span style="font-size: small;">■実際に廃棄するとなると、多額の取壊し費用がかかりそうです。<br />　実際に廃棄しないと経費が計上できないのですか？</span></p><p><span style="font-size: small;">□たとえ廃棄処分していなくとも、一定の資産の場合には、<br />現状の姿のままで帳簿残高から処分見込額を差し引いた残額を<br />固定資産除却損として計上することができます。</span></p><p><span style="font-size: small;">現状の姿のままで除却するため、「有姿除却」と呼ばれています。</span></p><p><span style="font-size: small;">例えば、簿価１００万円の固定資産を有姿除却する場合、<br />処分見込額が５万円だとすると、<br />９５万円を固定資産除却損として計上することができ、<br />利益から差し引くことができるのです。</span></p><p><span style="font-size: small;">取壊しや撤去費用もかからず、経費が計上できるため、<br />会社の所有する資産の中に有姿除却できるものがある場合は検討に値します。</span></p><p><span style="font-size: small;">■どのような資産が有姿除却できるのですか？</span></p><p><span style="font-size: small;">□有姿除却できる資産として、通達には以下のように示されています。</span></p><p><span style="font-size: small;">（１）　その使用を廃止し、<br />　　　　今後は事業に使用する可能性がないと認められる資産<br />（２）　特定の製品の生産のために専用とされていた金型などで、<br />　　　　その製品の生産を中止したことにより、<br />　　　　将来使用される可能性のほとんどないことが<br />　　　　明らかな資産</span></p><p><span style="font-size: small;">つまり、有姿除却を行う場合には、<br />その資産が今後、使用されることが無いことが条件となります。<br />一時的な使用の停止等では、<br />除却損を計上できませんので注意してください。</span></p><p><span style="font-size: small;">■その他に除却費用を出さずに除却できるものはありますか？</span></p><p><span style="font-size: small;">□ソフトウェアも一定の場合、除却することができます。<br />　通達により、以下のような場合に除却が認められます。</span></p><p><span style="font-size: small;">（１）　自社利用のソフトウェアの場合<br />　　　　<br />　　　　そのソフトウェアによる業務が廃止され、<br />　　　　利用しなくなったことが明らかな場合、<br />　　　　又は他のソフトウェアを利用することになり、<br />　　　　従来のソフトウェアを利用しなくなったことが明らかな場合</span></p><p><span style="font-size: small;">（２）　販売用のソフトウェアの場合<br />　<br />　　　　新製品の出現、バージョンアップ等により、<br />　　　　今後、販売を行わないことが社内稟議書や<br />　　　　販売流通業者への通知文書等で明らかな場合</span></p><p><span style="font-size: small;">このように有姿除却やソフトウェアの除却は、<br />資金の支出を伴わない経費を計上できる点で、有効な節税方法と言えます。</span></p><p><span style="font-size: small;">ただし、その固定資産が今後使用される可能性がないという証明が<br />後の税務調査対策の上で重要となります。<br />その資産を有姿除却するに至った経緯・理由を具体的に記載した稟議書や、<br />役員会の議事録等を残すという方法も一つの方法です。</span></p><p><span style="font-size: small;">固定資産の中に思い当たるものがある場合は、<br />一度検討してみてはいかがでしょうか。</span></p>]]> 
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<title>【60】 売上の締切日を利用して節税をしよう</title> 
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<modified>2009-12-18T09:36:25Z</modified> 
<issued>2009-12-18T19:00:00+09:00</issued> 
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<summary type="text/plain">こんにちは。今回は、売上の締切日を利用する節税方法です。■売上はどこからどこまでの期間を計上すれば良いのですか？□通常、法人税は事業年度を単位として計算していきます。例えば、４月１日から３月３１日までの事業年度であれば、３月３１日までの全ての収入と支出を...</summary> 
<dc:subject>売上の節税</dc:subject>
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<![CDATA[<p><span style="font-size: small;">こんにちは。<br />今回は、売上の締切日を利用する節税方法です。</span></p><p><span style="font-size: small;">■売上はどこからどこまでの期間を計上すれば良いのですか？</span></p><p><span style="font-size: small;">□通常、法人税は事業年度を単位として計算していきます。<br />例えば、４月１日から３月３１日までの事業年度であれば、<br />３月３１日までの全ての収入と支出を計算して、<br />決算と確定申告を行います。</span></p><p><span style="font-size: small;">取引先によっては、<br />２０日締めや２５日締めで請求書を作成している所もありますが、<br />締切日から決算日までの期間の売上（帳端売上）もピックアップし、<br />当期の売上に含めて計上する必要があります。</span></p><p><span style="font-size: small;">■締切日から決算日までに多額の売上があり、<br />　その売上を計上すると多額の利益が出るのですが、<br />　何か良い節税方法はありますか？</span></p><p><span style="font-size: small;">□決算日以前を売上締め日として、売上請求書を発行している場合、<br />その締め日を基準として、<br />その事業年度の収入と支出を計算することが通達で認められています。</span></p><p><span style="font-size: small;">ただし、以下のような条件があります。<br />（１）　商慣習その他その他相当の理由があること<br />（２）　締切日がその事業年度終了の日以前おおむね１０日以内であること<br />（３）　締切日を毎期継続して適用すること</span></p><p><span style="font-size: small;">■売上は売上締め日で、仕入は決算日で締め切るということはできますか？</span></p><p><span style="font-size: small;">□売上を売上締め日としたならば、<br />仕入の締切日も売上に対応させる必要があるため、<br />仕入だけ決算日で締め切るということはできません。<br />もし、売上締め日は３月２０日で、仕入を３月３１日に締め切ったとすれば、<br />仕入分が１１日分多くなってしまい、<br />売上と仕入が対応しなくなってくるからです。</span></p><p><span style="font-size: small;">■どのくらいの節税効果になるのでしょうか？</span></p><p><span style="font-size: small;">□締切日から決算日までの売上と仕入の差額分、<br />すなわち粗利益分だけ節税できるということになります。<br />また、忙しい決算作業の内、<br />帳端売上を拾い上げる手間を省けるという効果も生まれます。</span></p><p><span style="font-size: small;">ただし、毎期継続して適用することが条件であるため、<br />一度使うと経費を増やして節税をする効果は無くなります。<br />そのため、決算日間近に多額の売上が計上される場合など、<br />ここぞというときに一度検討してはいかがでしょうか。<br /></span></p>]]> 
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<title>【５９】 消費税がかからない期間を増やして節税をしよう</title> 
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<modified>2009-12-04T06:08:59Z</modified> 
<issued>2009-12-04T16:00:40+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2010:zaimu_tax.1154156</id> 
<summary type="text/plain">こんにちは。今回は、消費税がかからない期間を増やす節税方法についてご案内します。消費税の納税義務があるかどうかについては、２期前の売上及び固定資産の譲渡収入等の合計額(基準期間の課税売上高）で判定されます。基準期間の課税売上高が１，０００万円以下であれば、...</summary> 
<dc:subject>消費税の節税</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.taxanswer.jp/archives/1154156.html">
<![CDATA[<p><span style="font-size: small;">こんにちは。<br />今回は、消費税がかからない期間を増やす節税方法についてご案内します。</span></p><p><span style="font-size: small;">消費税の納税義務があるかどうかについては、<br />２期前の売上及び固定資産の譲渡収入等の合計額(基準期間の課税売上高）で<br />判定されます。<br />基準期間の課税売上高が１，０００万円以下であれば、<br />消費税がかからず、免税となります。</span></p><p><span style="font-size: small;">新規に設立した会社は、原則として、<br />第１期及び第２期それぞれの期首資本金が１，０００万円未満の場合、<br />消費税がかからず、免税となります。</span></p><p><span style="font-size: small;">第１期と第２期には基準期間が存在しないので、<br />設立後２期間は消費税を免税とすることができるのです。</span></p><p><span style="font-size: small;">ただし、免税とできるのは設立後「２年間」ではなく「２期間」です。<br />そのため、１２ヶ月＋１２ヶ月となるように<br />設立日から決算期までをできるだけ長くした方が、<br />税務上のメリットが多いと考えられます。</span></p><p><span style="font-size: small;">しかし、会社の状況によっては、<br />以下のように決算期までの期間を短くすることで<br />消費税をより節税できる場合があります。</span></p><p><span style="font-size: small;">仮に第１期を１２ヶ月として設立した法人で、<br />設立後６ヶ月で課税売上高が５００万円以下である場合、<br />決算期の変更をし、第１期は６ヶ月で決算を行います。</span></p><p><span style="font-size: small;">この場合、第３期において消費税の納税義務の判定をしますが、<br />消費税法の規定により、第１期の６ヶ月分が基準期間となります。</span></p><p><span style="font-size: small;">ただし、期間が６ヶ月のため、１年分に換算して判定する必要があります。<br />今回のケースでは、第１期の課税売上高が５００万円以下のため、<br />１年分に換算しても１，０００万円超とはなりません。<br />したがって、第３期も消費税を免税とすることができます。</span></p><p><span style="font-size: small;">すなわち、当初、免税期間１２ヶ月＋１２ヶ月＝２４ヶ月でしたが、<br />６ヶ月＋１２ヶ月＋１２ヶ月＝３０ヶ月の免税期間を取ることができ、<br />６ヶ月分長く消費税を免税にできたという節税効果を生みます。</span></p><p><span style="font-size: small;">このように、消費税の節税には２期間の月数を長く取る方法だけでなく、<br />事業年度を短縮した方が有利な場合もあります。<br />ただ、デメリットもあります。<br />決算が１回分多くなるため、納税資金の用意や税理士への決算報酬など<br />結構コストがかかってくるのです。<br />自社の売上高や決算により発生するコスト等を把握しながら、<br />判断してみてはいかがでしょうか。</span></p>]]> 
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<title>【５８】 忘年会の費用を会社の経費に計上して節税をしよう</title> 
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<modified>2009-11-20T04:01:31Z</modified> 
<issued>2009-11-20T13:00:28+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2010:zaimu_tax.1130774</id> 
<summary type="text/plain">今年もそろそろ忘年会の準備をする季節となりました。今回は、会社が忘年会の費用を負担する場合の節税方法についてご案内します。■忘年会費用の税務上の取扱いを教えてください。□会社が従業員の親睦や労働意欲の向上等を目的として、忘年会、新年会等の行事を行うことは...</summary> 
<dc:subject>福利厚生費の節税</dc:subject>
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<![CDATA[<p><span style="font-size: small;">今年もそろそろ忘年会の準備をする季節となりました。<br />今回は、会社が忘年会の費用を負担する場合の節税方法についてご案内します。</span></p><p><span style="font-size: small;">■忘年会費用の税務上の取扱いを教えてください。</span></p><p><span style="font-size: small;">□会社が従業員の親睦や労働意欲の向上等を目的として、<br />忘年会、新年会等の行事を行うことは広く一般化していますので<br />これらの費用は福利厚生費として会社の経費に計上することができます。</span></p><p><span style="font-size: small;">ただし、下記の条件がありますので注意が必要です。</span></p><p><span style="font-size: small;">（１）役員、従業員の全員が参加すること<br />（２）忘年会の費用が常識的な範囲内であること</span></p><p><span style="font-size: small;">役員など、特定の人だけが参加する場合や、<br />特定の部署だけで行なう場合は福利厚生費には該当せず、<br />接待交際費又は参加者に対する給与となりますので、<br />まずは全従業員を対象とすることがポイントになります。</span></p><p><span style="font-size: small;">また、不相当に高額であれば福利厚生費として経費に計上することができません。<br />金額に関しては明文規定がありませんが、社会通念上で考えますと<br />お一人３，０００～５，０００円程度が妥当なラインではないでしょうか。</span></p><p><span style="font-size: small;">■二次会の費用も福利厚生費になりますか。</span></p><p><span style="font-size: small;">□上記の条件を満たせば、一次会同様、<br />福利厚生費として経費に計上することができます。<br />ただし、二次会以降は全員で参加するということが難しくなり、<br />また、費用も高額になりがちですので、<br />その多くは接待交際費又は給与となることが多いと思われます。<br />二次会以降は会社負担ではなく会費制にされるのが良いかもしれません。</span></p><p><span style="font-size: small;">■会社の規模が大きく、忘年会等を一度に行うことが困難であるため、<br />課単位で行おうと思いますが、経費を計上する上で問題ありませんか。</span></p><p><span style="font-size: small;">□課単位で行っても問題ありません。<br />課単位で行うことについて、上述の相当な理由が存在することと、<br />忘年会が、単なる個人的な集まりではなく、<br />あくまでも課として、組織として行なわれることが条件となります。</span></p><p><span style="font-size: small;">この場合は、忘年会の領収書を保存しておくことはもちろん、<br />忘年会が開催されたことが分かる書類、<br />例えば、忘年会の開催のお知らせなどを保存しておき、<br />将来の税務調査へ備えましょう。<br /></span></p>]]> 
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<title>【57】個人名義の車両は経費になるの？</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.taxanswer.jp/archives/1095405.html" />
<modified>2009-11-06T04:42:59Z</modified> 
<issued>2009-10-30T20:02:59+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2010:zaimu_tax.1095405</id> 
<summary type="text/plain">こんにちは、今回は、個人名義の車両についての節税です。■現在、会社名義での社用車はありませんが、個人名義の車両を持っていますので、会社の経費にならないでしょうか？□お仕事に使用されているのであれば、会社の経費とすることは可能です。■どんな方法がありますか...</summary> 
<dc:subject></dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.taxanswer.jp/archives/1095405.html">
<![CDATA[<p><span style="font-size: small;">こんにちは、今回は、個人名義の車両についての節税です。</span></p><p><span style="font-size: small;">■現在、会社名義での社用車はありませんが、<br />個人名義の車両を持っていますので、会社の経費にならないでしょうか？</span></p><p><span style="font-size: small;">□お仕事に使用されているのであれば、会社の経費とすることは可能です。</span></p><p><span style="font-size: small;">■どんな方法がありますか？</span></p><p><span style="font-size: small;">□一般的に会社で買い取る方法と、会社が借りる方法があります。</span></p><p><span style="font-size: small;">まずは、会社側でその個人名義の車両を買い取る方法を説明します。<br />車両を買い取りすれば、車両の購入金額が減価償却として、<br />会社の経費で落とすことができ、車両諸経費も会社の経費とすることが可能です。</span></p><p><span style="font-size: small;">■車両諸経費ってどんなものが入りますか？</span></p><p><span style="font-size: small;">□車両を維持する上で必要な経費ですので、<br />例えば、保険料、自動車税、自動車重量税、ガソリン代、<br />高速代、車検費用などが考えられます。</span></p><p><span style="font-size: small;">■会社が借りるケースはどんな方法になりますか？</span></p><p><span style="font-size: small;">□個人名義のまま社用車として使用し、会社の経費とする方法です。<br />会社で使用している客観的な証拠を残すため、<br />「使用貸借契約書」を個人と法人間で作成しておきましょう。</span></p><p><span style="font-size: small;">ただし、売買契約を結んで、購入するという取引ではないため、<br />購入金額を減価償却として経費に落とすことは出来ません。</span></p><p><span style="font-size: small;">■使用料は払いますか？</span></p><p><span style="font-size: small;">□使用料を取ると、「賃貸借契約」となりますね。<br />賃貸借契約となると、会社側では経費となりますが、<br />個人側で使用料収入の所得が発生しますので、<br />所得税の確定申告が必要です。一般的にはあまり得策とは言えません。</span></p><p><span style="font-size: small;">■車両諸経費の全額を会社の経費として大丈夫ですか？</span></p><p><span style="font-size: small;">□例えば、プライベートで使用している車両が他にあって、<br />会社使用の車両が、明らかに会社専用で使用しているという状況であれば、<br />問題ありません。</span></p><p><span style="font-size: small;">ただし、１台の車両をプライベートとの兼用で使用しているケースなどは、<br />諸経費を１００％を会社の経費として落とすことは難しいと思われます。</span></p><p><span style="font-size: small;">この場合、使用頻度などの割合に応じて按分することも可能です。</span></p><p><span style="font-size: small;">実際に個人名義のものを会社で使用される場合は、<br />使用状況などを考えて、どの方法が一番メリットがあるか、<br />事前に充分検討しましょう。</span></p>]]> 
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<title>【56】記念品を使って役員へボーナスを払おう</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.taxanswer.jp/archives/1055735.html" />
<modified>2009-10-09T11:58:31Z</modified> 
<issued>2009-10-09T20:39:54+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2010:zaimu_tax.1055735</id> 
<summary type="text/plain">今回は、記念品を使って上手に節税するポイントをお話しします。みなさんは永年勤続者に対する表彰制度というものをご存じですか？永年勤続表彰制度は、長い間会社に勤続した方への記念品を渡す形で、福利厚生として実施されています。実は、この制度を上手に使えば節税に使...</summary> 
<dc:subject></dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.taxanswer.jp/archives/1055735.html">
<![CDATA[<p><span style="font-size: small;">今回は、記念品を使って上手に節税するポイントをお話しします。</span></p><p><span style="font-size: small;">みなさんは永年勤続者に対する表彰制度というものをご存じですか？</span></p><p><span style="font-size: small;">永年勤続表彰制度は、長い間会社に勤続した方への記念品を渡す形で、<br />福利厚生として実施されています。</span></p><p><span style="font-size: small;">実は、この制度を上手に使えば節税に使えるんです。</span></p><p><span style="font-size: small;">■この永年勤続表彰制度の税務上の取扱いを教えてください。</span></p><p><span style="font-size: small;">□記念品、招待旅行費で受彰者の地位に照らして<br />社会通念上相当と認められる額で支給されており、<br />かつ、おおむね１０年以上の在職者に５年以上の間隔をおいて<br />支払われるものは給与として課税されません。</span></p><p><span style="font-size: small;">■ということは、会社側では福利厚生費として経費化でき、<br />もらった側では非課税ということですね。</span></p><p><span style="font-size: small;">□そうなります。ただし、何点か注意点があります。<br />記念品ですので、金銭を支給すると賞与として所得税、<br />住民税が課税されます。</span></p><p><span style="font-size: small;">■永年勤続表彰を役員のみの会社で実施しても大丈夫ですか？</span></p><p><span style="font-size: small;">□役員のみでも大丈夫だと考えられます。</span></p><p><span style="font-size: small;">ただし、従業員や役員を新しく雇ったり登用したときは、<br />同条件でこの制度が使えるようにしておきましょう。<br />今回のみ特別とみなされば、役員賞与となる可能性があります。</span></p><p><span style="font-size: small;">当然ですが、金銭で支払ってしまうと、<br />役員賞与となり、会社の経費にもなりません。</span></p><p><span style="font-size: small;">■記念品とはどんなものですか？</span></p><p><span style="font-size: small;">□ギフト旅行券などのいわゆる実際に利用きる物であれば、<br />金銭の支給とはなりません。</span></p><p><span style="font-size: small;">ただし、商品券などはチケットショップで換金できますから、<br />金銭の支給と見られます。</span></p><p><span style="font-size: small;">よって、ギフト旅行券であったとしても、<br />その旅行券を使って相当期間内に旅行に行ったという事実<br />（旅行会社の領収書等）が分かるように、<br />会社に書類を保存しておきましょう。</span></p><p><span style="font-size: small;">この制度は役員のみでも利用できる制度ですので、<br />法人の経費となり、かつ、所得税、住民税がかからない、<br />いわば５年間隔の臨時ボーナスのようなものですから、<br />上手に使って節税につなげましょう。</span></p>]]> 
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<title>【55】 スポーツジムの年会費で節税をしよう</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.taxanswer.jp/archives/1013762.html" />
<modified>2009-09-18T07:44:32Z</modified> 
<issued>2009-09-18T16:40:29+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2010:zaimu_tax.1013762</id> 
<summary type="text/plain">今回はスポーツジムに支払う年会費に関する節税です。■スポーツジムに支払う年会費の取り扱いを教えてください。スポーツジムに支払う年会費は、そのスポーツジムを誰がどのように利用するかによって、給与、福利厚生費と課税のされ方が変わってしまいます。特定の役員や従...</summary> 
<dc:subject>福利厚生費の節税</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.taxanswer.jp/archives/1013762.html">
<![CDATA[<p><span style="font-size: small;">今回はスポーツジムに支払う年会費に関する節税です。</span></p><p><span style="font-size: small;">■スポーツジムに支払う年会費の取り扱いを教えてください。</span></p><p><span style="font-size: small;">スポーツジムに支払う年会費は、<br />そのスポーツジムを誰がどのように利用するかによって、<br />給与、福利厚生費と課税のされ方が変わってしまいます。</span></p><p><span style="font-size: small;">特定の役員や従業員のみが利用する場合は、<br />年会費の支払いは、その役員や従業員に対する<br />現物給与となり、所得税が課税されてしまいます。</span></p><p><span style="font-size: small;">その場合は、会社で源泉徴収をする必要がでてきます。</span></p><p><span style="font-size: small;">■どのようにすれば給与として課税されないのですか？</span></p><p><span style="font-size: small;">特定の役員や従業員が利用するのではなく、<br />全員が同じ条件で利用できるようにしておくなど、<br />社会通念上一般的なルールで分け隔てなく運用がされていれば、<br />給与として課税されないでしょう。</span></p><p><span style="font-size: small;">例えば、就業規則に福利厚生規程を設け、<br />特定の対象者だけが利用する状態でないことを明らかにし、<br />使用承諾書などの実際の運用状況がわかる報告書を作成し、<br />役員や従業員の全員に分け隔てなく利用させていることを示せば、<br />税務調査でも対応できるでしょう。</span></p><p><span style="font-size: small;">■従業員がおらず、社長一人の会社や、夫婦など親族のみの会社が<br />スポーツジムに支払う年会費は、全額経費に落ちるのでしょうか？</span></p><p><span style="font-size: small;">先ほど述べたように就業規則に福利厚生規程を設け、<br />規程通りに利用するなどしておけば、<br />スポーツジムに支払う年会費も全額経費として認められるでしょう。</span></p><p><span style="font-size: small;">そのために、事前に充分な準備をして、節税に役立てましょう。</span></p>]]> 
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<title>【54】役員退職金の分割支給はできるのでしょうか？</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.taxanswer.jp/archives/890419.html" />
<modified>2009-07-24T01:29:15Z</modified> 
<issued>2009-07-24T12:00:45+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2010:zaimu_tax.890419</id> 
<summary type="text/plain">今回は、役員退職金の分割支給を利用した節税についてご案内します。通常、役員退職金は一括で支給され、その支給額の全額を経費に計上します。しかしながら、役員退職金は、金額が高額となる事が多く、資金繰りの関係で、複数の事業年度にわたって役員退職金を分割支給する...</summary> 
<dc:subject>役員報酬・給与・退職金の節税</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.taxanswer.jp/archives/890419.html">
<![CDATA[<p><span style="font-size: small;">今回は、役員退職金の分割支給を利用した節税についてご案内します。</span></p><p><span style="font-size: small;">通常、役員退職金は一括で支給され、その支給額の全額を経費に計上します。<br />しかしながら、役員退職金は、金額が高額となる事が多く、<br />資金繰りの関係で、複数の事業年度にわたって役員退職金を分割支給するという<br />ケースは少なくありません。<br />このような場合、総額を一括で経費に計上できないのでしょうか。</span></p><p><span style="font-size: small;">法人税法によると役員退職金が経費に計上できる時期は、<br />原則、株主総会の決議等により、<br />その額が具体的に確定した日の属する事業年度とされています。</span></p><p><span style="font-size: small;">そのため、分割支給の場合にも、総額が具体的に確定した年度において<br />一括で経費に計上できるということになります。<br />ただし、この場合には次の２点に注意が必要です。</span></p><p><span style="font-size: small;">※１：退職金の総額を株主総会等の決議で確定しておく</span></p><p><span style="font-size: small;">　先述したとおり、役員退職金が経費として認められるのはその額が具体的に<br />　確定した事業年度です。<br />　<br />　確定した事実を明らかにするために、<br />　経費に計上する事業年度において株主総会等で決議し、<br />　議事録で文書として残す必要があります。</span></p><p><span style="font-size: small;">※２：分割支給期間が長期にならないようにする</span></p><p><span style="font-size: small;">　支給期間が比較的長期になる場合には、<br />　退職金の総額を一括で経費におとすことが認められないケースがあります。<br />　というのも、分割期間が長期にわたると退職年金とみなされる<br />　可能性があるためです。<br />　<br />　退職年金は支払った年度でのみ経費に計上することができますので、<br />　総額を一事業年度に一括で経費に計上することはできません。<br />　<br />　また、退職金と比べ、退職年金は受給者の所得税や住民税の<br />　納税負担は一般的に多くなり、受給者にとって不利になる可能性があります。<br />　<br />　退職金か年金かの判断基準ですが、税法は明文の取り扱いを置いていません。<br />　しかし、支給期間が何年にもわたり、株主総会等で分割支給の旨の決議がなく、<br />　分割払いの合理的な理由が明らかでないような場合には、<br />　年金と認定されるおそれはあるでしょう。<br />　<br />このように上記の２点に気をつけることにより、分割支給の場合であっても、<br />株主総会の決議時に退職金の総額を一括で経費に計上することができます。<br />　<br />役員退職金は金額も高額となる場合が多く、節税効果が高いものですので、<br />経費に計上するタイミングや金額等をしっかり検討しましょう。</span></p>]]> 
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<title>【53】法人税額が還付される？</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.taxanswer.jp/archives/796902.html" />
<modified>2009-07-24T03:49:17Z</modified> 
<issued>2009-06-19T09:00:12+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2010:zaimu_tax.796902</id> 
<summary type="text/plain">昨年9月のリーマンショック以降の世界の経済は急速に悪化し、100年に一度の大不況といわれています。これに伴い、昨年度末から業績悪化が顕著になってきています。昨年度の決算では、業績が順調に推移し黒字であった企業が、今年度は赤字になっている会社も出始めています。...</summary> 
<dc:subject>その他経費の節税</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.taxanswer.jp/archives/796902.html">
<![CDATA[<p><span style="font-size: small;">昨年9月のリーマンショック以降の世界の経済は急速に悪化し、<br />100年に一度の大不況といわれています。</span></p><p><span style="font-size: small;">これに伴い、昨年度末から業績悪化が顕著になってきています。</span></p><p><span style="font-size: small;">昨年度の決算では、業績が順調に推移し黒字であった企業が、<br />今年度は赤字になっている会社も出始めています。</span></p><p><span style="font-size: small;">そのような場合に、活用できる『欠損金の繰戻し還付』<br />という制度をご存じでしょうか？</span></p><p><span style="font-size: small;">通常、会社が赤字になった場合の特例として、<br />その赤字を翌期以降７年間の黒字と相殺が可能となる、<br />青色欠損金の繰越控除があります。</span></p><p><span style="font-size: small;">これはよく知られている制度ですね。</span></p><p><span style="font-size: small;">設立後５年以内の会社（※）は、赤字になった場合に、<br />翌期以降に繰り越すのではなく、前期の黒字と相殺して、<br />前期の法人税を還付してもらうことが可能となっています。</span></p><p><span style="font-size: small;">これを、欠損金の繰戻し還付といいます。</span></p><p><span style="font-size: small;">なお、この欠損金の繰戻し還付は次の要件を満たしている場合に適用されます。</span></p><p><span style="font-size: small;">(1) 前事業年度（前期）および欠損事業年度（当期）<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; ともに青色申告書を提出していること<br />(2) 欠損事業年度の確定申告書を期限内に提出していること<br />(3) (2)の申告書と同時に欠損金の繰り戻しによる還付請求書を提出していること</span></p><p><span style="font-size: small;">欠損金（赤字）を生じた事業年度とは、その分お金が出て行っているはずです。<br />つまり、資金繰りが悪化していて、追加運転資金の調達が必要な状態になって<br />いる可能性が高いといえます。</span></p><p><span style="font-size: small;">このとき直ちに税の還付を通じて、中小企業の資金支援をおこなう<br />欠損金の繰戻し還付制度は、中小企業の育成の観点からも<br />適時性・即効性があり、望ましいものと言えますね。</span></p><p><br /><span style="font-size: small;">※２００９年度税制改正により、設立後５年以内の会社だけではなく、<br />中小法人等（※１）については、平成２１年２月決算から、この繰戻し還付<br />を適用することが可能となりました。</span></p><p><span style="font-size: small;">（※１）中小法人等<br />（1）資本金の額等又は出資金の額が１億円以下である普通法人<br />（2）資本又は出資を有しない普通法人&nbsp; （3）一般社団法人等&nbsp; <br />（4）人格のない社団等（5）一定の協同組合等&nbsp; （6）公益法人等<br />（7）特定医療法人<br /></span></p>]]> 
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<title>【52】少額減価償却資産の節税になるポイント</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.taxanswer.jp/archives/744696.html" />
<modified>2009-06-01T10:44:30Z</modified> 
<issued>2009-06-02T09:00:19+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2010:zaimu_tax.744696</id> 
<summary type="text/plain">３０万円未満の資産を購入すれば、一気に経費計上できるって本当？そうです。以前、この「節税の鬼」でも紹介しました。本来、１０万円以上の資産は、決算期ごとに減価償却を行い、少しずつ経費計上されます。（１０万円未満の資産は損金経理でその期に経費としてＯＫです。...</summary> 
<dc:subject>固定資産・減価償却の節税</dc:subject>
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<![CDATA[<p><span style="font-size: small;">３０万円未満の資産を購入すれば、一気に経費計上できるって本当？</span></p><p><span style="font-size: small;">そうです。以前、この「節税の鬼」でも紹介しました。<br />本来、１０万円以上の資産は、決算期ごとに減価償却を行い、<br />少しずつ経費計上されます。<br />（１０万円未満の資産は損金経理でその期に経費としてＯＫです。）</span></p><p><span style="font-size: small;">しかし、資本金が１億円以下の法人<br />（青色申告書を提出している法人に限ります。）の場合、<br />取得価額が３０万円未満の資産であれば、<br />購入と同時に即時に経費計上することができます。</span></p><p><span style="font-size: small;">決算で利益の出ることが見込まれ、節税が必要であれば、<br />購入予定のパソコンなど３０万円未満の資産を購入し、経費を計上するのです。<br />資産を購入するだけですので、意外と簡単に節税ができます。</span></p><p><span style="font-size: small;">今回は、この制度を利用する前に、是非知っておきたいことを紹介します。</span></p><p><span style="font-size: small;">■取得価額３０万円未満の判定</span></p><p><span style="font-size: small;">◆消費税は含めて判定するの？</span></p><p><span style="font-size: small;">会社が税抜経理か、税込経理かで３０万円未満の判定が変わります。</span></p><p><span style="font-size: small;">◆例えば、パソコンを３０４,５００円（内消費税１４,５００円）で購入したら？</span></p><p><span style="font-size: small;">税込経理の場合は、３０万円以上となりますので即時償却は認められません。</span></p><p><span style="font-size: small;">ところが、税抜経理の場合、取得価額は２９０,０００円となり即時償却が可能です。<br />会社の経理方法により適用の可否が変わりますので、<br />資産を購入にする前に確認しておくべきです。</span></p><p><span style="font-size: small;">◆金額判定は個々の資産で行うの？</span></p><p><span style="font-size: small;">例えば、応接セットを３２万円で購入します。</span></p><p><span style="font-size: small;">この内訳は、テーブル１７万円、イス１５万円でそれぞれ３０万円未満です。</span></p><p><span style="font-size: small;">しかし、この場合、即時償却が認められないことがあります。</span></p><p><span style="font-size: small;">具体的には、イスとテーブルが一組で応接セットとして販売されており、<br />そのまま使用する場合おには、一つの資産の取得として、<br />合計額で判断することとされているのです。</span></p><p><span style="font-size: small;">また、カーテンの場合は、１枚で機能するものではなく、<br />一つの部屋で数枚が組み合わされて機能するものですから、<br />部屋ごとにその合計額で判定します。</span></p><p><span style="font-size: small;">複数の資産を一緒に購入する際は、即時償却が認められるかを確認しましょう。</span></p><p><span style="font-size: small;">◆この規定は金額は無制限ですか？</span></p><p><span style="font-size: small;">この規定は、一事業年度内で即時償却された金額が３００万円に達した場合には、<br />それ以上の即時償却は認められません。</span></p><p><span style="font-size: small;">例えば、２７万円の資産を１２個購入したのであれば、<br />１１個（２７万円&times;１１個＝２９７万円）までは即時償却が認められます。<br />残りの１個は原則どおり、減価償却をすることとなります。</span></p><p><span style="font-size: small;">１０万円から３０万円未満の資産を頻繁に購入している場合は、<br />その累計額は把握しておくべきでしょう。</span></p><p><span style="font-size: small;">ところで、先の話で少し触れました１０万円未満の資産を経費計上する場合には、<br />３００万円という限度額はありません。</span></p><p><span style="font-size: small;">つまり、無制限に経費計上ができるということです。<br />３０万円未満の資産を複数購入し３００万円に達し、さらに節税対策が必要な場合は、<br />１０万円未満の資産で節税を考えることができます。</span></p><p><span style="font-size: small;">■　最後に</span></p><p><span style="font-size: small;">上記のように少額減価償却資産の即時償却制度は、節税対策に非常に便利ですが、<br />細かいルールが多いです。<br />決算対策として利用する場合はしっかり検討してから実施しましょう。</span></p>]]> 
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<title>【51】がん保険を使って節税をしよう</title> 
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<modified>2009-08-15T17:04:17Z</modified> 
<issued>2009-05-20T09:00:02+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2010:zaimu_tax.707944</id> 
<summary type="text/plain">今回はがん保険を利用した節税についてご説明させていただきます。がん保険とはその名の通り、がんのリスクに備える保険です。がんが日本人の死因第１位ということもあり、日本ではたくさんのがん保険が販売されています。最近では解約返戻率が９０％近い商品もあります。現...</summary> 
<dc:subject>その他経費の節税</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.taxanswer.jp/archives/707944.html">
<![CDATA[<span style="font-size: small;">今回はがん保険を利用した節税についてご説明させていただきます。<br /><br />がん保険とはその名の通り、がんのリスクに備える保険です。<br />がんが日本人の死因第１位ということもあり、<br />日本ではたくさんのがん保険が販売されています。<br /><br />最近では解約返戻率が９０％近い商品もあります。<br /><br />現行の税制では、がん保険は支払った保険料を<br />全額経費に計上することができますので、<br />うまく利用すれば、がんのリスクに備えながら節税を図ることができます。<br /><br />例えば、毎月の保険料が５万円のがん保険に加入した場合、<br />年間の保険料は６０万円となり、１０年間加入したとすると<br />合計で６００万円になります。<br /><br />解約返戻率が９０％とすると、解約すれば５４０万円が戻ってきます。<br />つまり、保険料を全額経費で落としながら、<br />５４０万円の貯蓄をしていたのと同じ効果が得られるということです。<br /><br />また、支払った保険料は各事業年度の法人税等を、<br />少なくする効果がありますので、法人税等の税率を４０％と仮定すると、<br />実質は１３０％の解約返戻金を受け取ったことと同じなんです。<br /><br />最近は税制の改正により、逓増定期保険などの大きな節税効果を生み出すものが<br />少なくなりましたので、このがん保険は、<br />節税する手段として本当にオススメです。<br /><br />ただし、解約する事業年度は注意して下さい。<br />「支払ったときに経費」ですから「受け取ったときは収入」となります。<br /><br />当然、解約返戻金にも４０％の法人税等が課されますので、<br />解約する事業年度に計画的な経費がなければ、<br />節税の効果がなくなるばかりか、<br />場合によっては損をしてしまうこともあるでしょう。<br /><br />解約返戻金を財源に退職金を支給するなど、<br />解約返戻金による収入と相殺する経費を計画しておきましょう。<br /><br />がん保険の解約返戻率のピークのタイミングは、<br />保険会社や商品によって異なりますが、<br />一般的に、初年度から解約返戻率は高めで、その後ゆるやかに上昇します。<br /><br />逓増定期保険や長期平準定期保険のような極端なピークがなく、<br />ある程度の解約返戻率に達すると、いつ解約しても比較的高い返戻率で<br />解約返戻金を受け取れるというメリットがあります。<br /><br />保険による節税は常に入口（保険料支払時）と出口（返戻金受取時）の<br />両方を考慮し、計画的に行なうようにしましょう。<br /><br />これはがん保険だけでなく、他の節税目的での保険加入にも言えることです。<br /><br />「保険料をいくらにするのか？」、「保障はどのくらい必要なのか？」、 <br />「解約返戻金のピークの時期はいつに設定するのか？」など、<br />基本的なことですが、十分に検討しましょう。<br /></span>]]> 
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