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税額控除の節税

【41】ローン控除を上手く使おう!

今回はローン控除についてのお話です。
ローン控除とは、マイホームを借入金により取得し、一定の要件を満たした場合、
個人の所得税から一定の金額を控除できるというものです。

先日発表された税制改正大綱では、期間延長や控除額増額といった内容で
リニューアルし継続されるようです。

それでは、ローン控除の取扱いを見ていきましょう。

平成21年にマイホームを取得及び居住の用に供した場合、
先日発表された改正案では、借入年末残高×1%=控除額(50万円が限度)
となります。

なお、実際に所得税から控除する際には、その人の所得税を限度とします。

例えば、年末残高が4000万円の場合、
平成21年の控除限度額は上記の算式より40万円となりますが、
その人の個人所得税額が30万円であれば、一部住民税から控除できるものの、
切捨てられる金額が発生してしまいます。

そこで有効になってくるのが、購入するマイホームを夫婦共有名義にし、
それぞれがローンを組むということです。

共有名義にしてそれぞれがローンを組んだ場合、
夫婦それぞれがローン控除の適用を受けることができます。
そうすることで切捨られる金額がなくなるのです。
夫婦共働きの場合は、上記のようにローン控除を最大限に利用できるのです。
※資金を負担しているのが夫のみなのに、共有名義にしてしまうと、
 夫から妻に資金が贈与されたとみなされますので、マイホームの持分については
 資金の負担割合に応じてキッチリと分けましょう。

この共有名義の購入には他にも利点があるのです。
このマイホームを売却した場合のお話です。

ご存知の方も多いと思いますが、マイホームを売却した場合、
3000万円の特別控除という特例があります。
共有名義にしておくと、夫婦それぞれが3000万円の特例を使えますので、
トータルで6000万円の利益まで課税されないことになります。

3年後の消費税の引き上げやローン控除の特例を考慮し、
平成21年〜22年中にマイホーム購入を検討中の方も多いと思います。
その際には、今回のお話を含めて検討してはいかがでしょうか。

【25】特別控除を利用しよう

◇設備投資をお考えで、とりわけサーバー用の電子計算機の購入を
お考えの方はいらっしゃらないでしょうか?

サーバーを購入をするのに特別な節税なんてあるの?
と思われた方はいらっしゃいませんか?


◇実は、要件を満たせば、節税ができます。

もう少し言いますと、ある一定の設備投資に関しては、
国が特典を与えてくれています。
今回は、その中でも、上記の電子計算機に関しての特別控除という制度を
使った節税を紹介させていただきます。

 
◇特別控除ってなんなの?

特別控除とは、一定の要件に該当する場合に、会社の法人税額から
一定の計算により算出された金額を、すでに計算された法人税額から
さらに控除できるというものです。
 

◇一定の要件とは?
 
取得した資産の価額に対して、これらの制度を利用できるか
どうかを判断する基準、いわゆる金額基準というものがあり、
その判定をしないといけません。
まずは、設備投資の金額が下記の基準を満たす必要があります。
 
1. 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人等    300万円以上
 
2. 資本金の額又は出資金の額が10億円以下の法人 3,000万円以上
  (1.の法人を除きます。)
 
3. 1.及び2.以外の法人                1億円以上
 
他にも、電子計算機の種類などの要件があるので、下記のホームページで
まずは確認してください。

⇒ http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5445.htm


◇一定の計算とは?

上記にもありますように、一定の要件を満たした場合、
次は税額控除額の算定になるわけですが、
これにも計算式がありますのでご紹介させていただきます。

税額控除の限度額
取得価額×70%×10%=税額控除限度額

ただし、税額控除の限度額がその事業年度の法人税額×20%相当額を
超える場合は、その20%相当額を限度とします。

上記で計算された税額控除の額が、どのくらいのインパクトを持つか、
さらに具体例をご覧ください。


◇具体例:資本金1,000万円の会社が、サーバーの取得価額300万円
(耐用年数4年)を取得した場合
 
税額控除の限度額
取得価額300万円×70%×10%=21万円
  
今回は、21万円が税額控除限度額を超えないと仮定します。

そうすると、すでに算出された法人税額から、
なんと21万円もの納税を減らすことができます。
これが特別控除と言われるものです。すごいでしょ! 
 

◇まとめ

このように、サーバー1つ購入するとしても、ちょっとしたところで、
節税可能となることがあります。

今回、特別控除という税額控除を利用しての節税方法を、
ご説明させていただきましたが、本来は、
特別償却という方法との選択適用となります。

実は、どちらが有利かを事前に判定を行った上で、選択しますが、
一般的に、特別控除の方が有利になる場合が多いため、
特別控除制度のご説明をさせていただきました。

高額な設備投資をする場合は、今回のサーバー用の電子計算機以外でも、
税額控除や特別償却の対象となる資産がたくさんありますので、
事前によくご検討ください。

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