翻訳 絵本 節税の鬼!【税理士によるタックスアンサー】

節税の鬼!【税理士によるタックスアンサー】

節税の鬼! 税理士が節税の相談に無料で対応します。

【65】住宅ローンで住宅を買うなら今年までがチャンス!

こんにちは。

今回は、住宅ローン控除についてご紹介します。

住宅ローンを利用して住宅を購入等すると、
年末調整や確定申告で「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」という
税額控除が使用できます。

住宅ローン控除とは、住宅ローンで住宅を新築又は購入した人を対象に、
年末のローンの借入残高に控除率を掛けた金額を一定期間、
所得税から控除する制度のことです。

平成20年入居分で打ち切られる予定であった住宅ローン控除は、
平成21年度の税制改正において5年間延長され、
平成25年入居分まで適用されるということになっています。

住宅ローン控除率については、従来であれば、
一定期間以後は1%からどんどん下がっていきましたが、
平成21年から10年間一律1%の控除率が掛けられることとなりました。
また、減税の対象となるローン残高の上限が
2,000万円から5,000万円に引き上げられたことも特徴です。

さらに、所得税で控除しきれなかった金額について
住民税からも控除できるようになった点も特徴的と言えます。

ただし、この制度の最大の恩恵を受けるには、
今年までに入居する必要があります。
来年以降はローン残高の上限が毎年1,000万円ずつ減少し、
平成25年には元の2,000万円に戻るからです。

このほか長期優良住宅(いわゆる200年住宅)であれば、
同じ住宅ローンであっても控除率は1.2%となり、
年額最高60万円の税額控除が受けられます。

では、ローンを組まなければ減税を受けることができないのでしょうか。
実は、長期優良住宅ならばローンを組まずに減税の対象となるものがあります。

長期優良住宅を新築等した場合に、
耐久性・耐震性工事費用などの標準的なかかり増し費用の10%相当額を
その年分の所得税額から最大100万円控除することができます。

さらにその年分の所得税額から控除しきれない場合は、
翌年分の所得税額からも控除できる点も注目に値します。
この減税措置の適用期限は平成23年12月31日ですので、
一度検討してみてはいかがでしょうか。

このように、住宅ローン控除や長期優良住宅を使う場合には、
上記のことに注意して、減税額を計算してみてはいかがでしょうか。

【64】医療費控除を使って所得税の還付をもらいましょう

こんにちは。

今回は、確定申告で使える医療費控除をご紹介します。

医療費控除とは、確定申告を行う上で、
一定の場合に所得控除として、
最高200万円を所得金額から差し引ける制度です。

会社員で給与所得のみの場合、
通常、会社で年末調整をするため確定申告をする必要はありませんが、
医療費控除がある場合、
確定申告すれば源泉所得税が還付される可能性があります。

医療費控除の対象となる医療費とは、
医師等に支払った診療費、治療費などのうち、
その病状や介護サービスの提供の状況に応じて
一般的に支出される水準を著しく超えないものをいうとされています。

総所得金額等が200万円以上の方は、
支払った医療費の合計額から保険金等による補填額を控除し、
10万円を控除した金額が医療費控除の金額となります。
総所得金額等が200万円未満の方は、10万円の控除に代えて
総所得金額等の5%を控除して計算します。

しかし、全ての医療費が控除の対象となるものではありません。
目的や状況により対象になるかどうか判断が分かれる場合もあります。
以下に、その一部をご紹介します。

■医療費控除の対象となるもの

・生計を一にする親族の医療費
・医師、施術者等の有資格者から受けるカイロプラクティックの治療費
・出産までの定期検診の費用
・B型肝炎の患者の親族(その患者と同居する方に限ります。)の
 B型肝炎ワクチンの接種に要した費用
・漢方薬やビタミン剤の購入費用(治療又は療養に必要な場合)
・差額ベッド代
・通院のためのタクシー代
 (病状からみて急を要する場合や、電車、バス等の利用ができない場合)

■医療費控除の対象とならないもの

・美容整形、健康診断の費用
・健康維持のためのマッサージ代やはり代
・通院に自家用車を使った場合のガソリン代
・人間ドッグ等の費用
・医師に勧められて購入した空気清浄機
・未払の医療費

上記は国税庁のHPでも公表されています。
こんなものも医療費控除の対象となるのかと思われた方も
いらっしゃるのではないでしょうか。

ただし、控除対象とするには領収書等を添付又は提示する必要があります。
医療費控除が受けられるかどうか、
一度領収書を集計してみてはいかがでしょうか。

【63】平成22年度税制改正で個人所得税の改正がありました!

こんにちは。

今回は、先般決定された、平成22年度税制改正大綱から、
個人所得税の改正点の一部をご紹介します。

■ 扶養控除
現行は、16歳以上23歳未満については特定扶養親族として63万円が、
それ以外は38万円を基礎として計算した扶養控除が適用されていますが、
以下のように改正されます。

・16歳未満については廃止となります。
 ただし、特別障害者である場合は特別障害者控除の額に
 35万円が加算されます。
・16歳以上23歳未満については、特定扶養控除が廃止となり、
 一般の扶養控除38万円が適用されます。

■ 生命保険料控除
現行は、「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」との
合計適用限度額が10万円でしたが、新たに「介護医療保険料控除」が加わり、
合計適用限度額が12万円となります。

介護医療保険料控除とは、平成24年1月1日以後に締結した保険契約で、
介護又は医療を内容とする主契約又は特約に係る支払保険料等ついては、
限度額4万円まで控除が受けられるようになります。

また、平成24年1月1日以後に締結した保険契約に係る
一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額は
それぞれ4万円となります。
一方、平成23年12月31日までに締結した保険契約では、
従来の控除限度額5万円が適用されます。
介護医療保険料控除が無いと予想される方にとっては、
今のうちに保険に加入されることも検討に値します。

■ 金融証券税制
平成24年度から実施される上場株式等に係る税率の
20%本則税率化にあわせて、
非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の
非課税措置が導入されます。

100万円未満の上場株式等を取得しようとお考えの場合、
証券会社等で非課税口座を開設しておけば、配当や譲渡益が出た場合でも
10年間は非課税とすることができる制度です。

非課税口座を開くことができるのは、
平成24年から平成26年までの3年間で、
一人につき年間1口座だけ開設することができます。
開設をお考えの方も多いのではないでしょうか。

このほかにも様々な改正点がありますが、
上記に挙げた改正は、早くとも平成23年分以後の所得税に適用されるものです。
早めに改正点を把握しておくことで、
節税に向けて対策が打てるかもしれませんね。

【62】 一人オーナー会社課税が廃止されました!

こんにちは。

今回は、先般決定された、平成22年度税制改正大綱から、
知っておきたい改正点の一つをご紹介します。

平成21年12月22日に「平成22年度税制改正大綱」が公表され、
その中でも特筆すべき改正点が、
「特定支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度」、
いわゆる一人オーナー会社課税の廃止です。

ご存じの方も多くいらっしゃるかと思いますが、
この制度は一言で言えば、
オーナー一人が役員である会社に代表される同族会社について、
一定の場合、役員報酬の一部を経費にすることができないという制度です。

個人事業主の儲けは事業所得なので、
儲けの金額がそのまま所得税の課税対象になりますが、
個人事業主と実質的に変わらない一人オーナー会社のオーナーの場合には、
役員報酬(給与所得)として受け取るため、
給与所得控除を差し引いた後の金額が所得税の課税対象になります。

したがって、法人で役員報酬として経費に計上することができ、かつ、
個人でも給与所得から給与所得控除を差し引いて所得税を計算できるため、
個人事業主より有利な取り扱いになってしまいます。
一般に「二重控除」問題と言われています。

このように、実態は同じでも、
個人事業主という形をとるか法人役員という形をとるかで
税制上の不均衡が生じるため、
平成18年度税制改正で一人オーナー会社課税制度が設けられ、
一定の場合、
その給与所得控除部分は法人税の損金には認められないとされました。

しかし、今回の税制改正で制度が廃止されました。
税制改正大綱によると、
元々「二重控除」を是正するために作られた制度ですが、
是正するための手段としていかがなものかという疑問があったようです。

したがって、
今まで損金に認められなかった一人オーナー会社の役員の場合でも、
制度適用の心配をせずに、役員報酬を設定することができるようになりました。
平成22年4月1日以後に終了する事業年度から適用されるため、
今から設立しようとお考えの方や
役員報酬の改訂をお考えの方にとっては、検討に値すると思います。

ただし、今のところ今期限定の措置になりそうです。
税制改正大綱によれば、
平成23年度税制改正で制度について抜本的措置を講じる予定のため、
来期以降は税制改正に注意を払っておく必要があるでしょう。

以上、ご参考になればと思います。

【61】不要な固定資産があれば、除却しましょう

こんにちは。

今回は、意外と見落としがちな固定資産の除却についてご案内します。

■固定資産の除却とは何ですか?

□固定資産の除却とは、現在残っている固定資産を廃棄するということです。

固定資産の除却が行われた場合、原則として帳簿残高を
固定資産除却損で経費計上することができます。

■除却するためにかかった費用も経費に計上できますか?

□除却するためにかかった費用(例えば取壊し費用など)も、
もちろん固定資産除却損として経費に計上することができます。

■実際に廃棄するとなると、多額の取壊し費用がかかりそうです。
 実際に廃棄しないと経費が計上できないのですか?

□たとえ廃棄処分していなくとも、一定の資産の場合には、
現状の姿のままで帳簿残高から処分見込額を差し引いた残額を
固定資産除却損として計上することができます。

現状の姿のままで除却するため、「有姿除却」と呼ばれています。

例えば、簿価100万円の固定資産を有姿除却する場合、
処分見込額が5万円だとすると、
95万円を固定資産除却損として計上することができ、
利益から差し引くことができるのです。

取壊しや撤去費用もかからず、経費が計上できるため、
会社の所有する資産の中に有姿除却できるものがある場合は検討に値します。

■どのような資産が有姿除却できるのですか?

□有姿除却できる資産として、通達には以下のように示されています。

(1) その使用を廃止し、
    今後は事業に使用する可能性がないと認められる資産
(2) 特定の製品の生産のために専用とされていた金型などで、
    その製品の生産を中止したことにより、
    将来使用される可能性のほとんどないことが
    明らかな資産

つまり、有姿除却を行う場合には、
その資産が今後、使用されることが無いことが条件となります。
一時的な使用の停止等では、
除却損を計上できませんので注意してください。

■その他に除却費用を出さずに除却できるものはありますか?

□ソフトウェアも一定の場合、除却することができます。
 通達により、以下のような場合に除却が認められます。

(1) 自社利用のソフトウェアの場合
    
    そのソフトウェアによる業務が廃止され、
    利用しなくなったことが明らかな場合、
    又は他のソフトウェアを利用することになり、
    従来のソフトウェアを利用しなくなったことが明らかな場合

(2) 販売用のソフトウェアの場合
 
    新製品の出現、バージョンアップ等により、
    今後、販売を行わないことが社内稟議書や
    販売流通業者への通知文書等で明らかな場合

このように有姿除却やソフトウェアの除却は、
資金の支出を伴わない経費を計上できる点で、有効な節税方法と言えます。

ただし、その固定資産が今後使用される可能性がないという証明が
後の税務調査対策の上で重要となります。
その資産を有姿除却するに至った経緯・理由を具体的に記載した稟議書や、
役員会の議事録等を残すという方法も一つの方法です。

固定資産の中に思い当たるものがある場合は、
一度検討してみてはいかがでしょうか。

【60】 売上の締切日を利用して節税をしよう

こんにちは。
今回は、売上の締切日を利用する節税方法です。

■売上はどこからどこまでの期間を計上すれば良いのですか?

□通常、法人税は事業年度を単位として計算していきます。
例えば、4月1日から3月31日までの事業年度であれば、
3月31日までの全ての収入と支出を計算して、
決算と確定申告を行います。

取引先によっては、
20日締めや25日締めで請求書を作成している所もありますが、
締切日から決算日までの期間の売上(帳端売上)もピックアップし、
当期の売上に含めて計上する必要があります。

■締切日から決算日までに多額の売上があり、
 その売上を計上すると多額の利益が出るのですが、
 何か良い節税方法はありますか?

□決算日以前を売上締め日として、売上請求書を発行している場合、
その締め日を基準として、
その事業年度の収入と支出を計算することが通達で認められています。

ただし、以下のような条件があります。
(1) 商慣習その他その他相当の理由があること
(2) 締切日がその事業年度終了の日以前おおむね10日以内であること
(3) 締切日を毎期継続して適用すること

■売上は売上締め日で、仕入は決算日で締め切るということはできますか?

□売上を売上締め日としたならば、
仕入の締切日も売上に対応させる必要があるため、
仕入だけ決算日で締め切るということはできません。
もし、売上締め日は3月20日で、仕入を3月31日に締め切ったとすれば、
仕入分が11日分多くなってしまい、
売上と仕入が対応しなくなってくるからです。

■どのくらいの節税効果になるのでしょうか?

□締切日から決算日までの売上と仕入の差額分、
すなわち粗利益分だけ節税できるということになります。
また、忙しい決算作業の内、
帳端売上を拾い上げる手間を省けるという効果も生まれます。

ただし、毎期継続して適用することが条件であるため、
一度使うと経費を増やして節税をする効果は無くなります。
そのため、決算日間近に多額の売上が計上される場合など、
ここぞというときに一度検討してはいかがでしょうか。

【59】 消費税がかからない期間を増やして節税をしよう

こんにちは。
今回は、消費税がかからない期間を増やす節税方法についてご案内します。

消費税の納税義務があるかどうかについては、
2期前の売上及び固定資産の譲渡収入等の合計額(基準期間の課税売上高)で
判定されます。
基準期間の課税売上高が1,000万円以下であれば、
消費税がかからず、免税となります。

新規に設立した会社は、原則として、
第1期及び第2期それぞれの期首資本金が1,000万円未満の場合、
消費税がかからず、免税となります。

第1期と第2期には基準期間が存在しないので、
設立後2期間は消費税を免税とすることができるのです。

ただし、免税とできるのは設立後「2年間」ではなく「2期間」です。
そのため、12ヶ月+12ヶ月となるように
設立日から決算期までをできるだけ長くした方が、
税務上のメリットが多いと考えられます。

しかし、会社の状況によっては、
以下のように決算期までの期間を短くすることで
消費税をより節税できる場合があります。

仮に第1期を12ヶ月として設立した法人で、
設立後6ヶ月で課税売上高が500万円以下である場合、
決算期の変更をし、第1期は6ヶ月で決算を行います。

この場合、第3期において消費税の納税義務の判定をしますが、
消費税法の規定により、第1期の6ヶ月分が基準期間となります。

ただし、期間が6ヶ月のため、1年分に換算して判定する必要があります。
今回のケースでは、第1期の課税売上高が500万円以下のため、
1年分に換算しても1,000万円超とはなりません。
したがって、第3期も消費税を免税とすることができます。

すなわち、当初、免税期間12ヶ月+12ヶ月=24ヶ月でしたが、
6ヶ月+12ヶ月+12ヶ月=30ヶ月の免税期間を取ることができ、
6ヶ月分長く消費税を免税にできたという節税効果を生みます。

このように、消費税の節税には2期間の月数を長く取る方法だけでなく、
事業年度を短縮した方が有利な場合もあります。
ただ、デメリットもあります。
決算が1回分多くなるため、納税資金の用意や税理士への決算報酬など
結構コストがかかってくるのです。
自社の売上高や決算により発生するコスト等を把握しながら、
判断してみてはいかがでしょうか。

【58】 忘年会の費用を会社の経費に計上して節税をしよう

今年もそろそろ忘年会の準備をする季節となりました。
今回は、会社が忘年会の費用を負担する場合の節税方法についてご案内します。

■忘年会費用の税務上の取扱いを教えてください。

□会社が従業員の親睦や労働意欲の向上等を目的として、
忘年会、新年会等の行事を行うことは広く一般化していますので
これらの費用は福利厚生費として会社の経費に計上することができます。

ただし、下記の条件がありますので注意が必要です。

(1)役員、従業員の全員が参加すること
(2)忘年会の費用が常識的な範囲内であること

役員など、特定の人だけが参加する場合や、
特定の部署だけで行なう場合は福利厚生費には該当せず、
接待交際費又は参加者に対する給与となりますので、
まずは全従業員を対象とすることがポイントになります。

また、不相当に高額であれば福利厚生費として経費に計上することができません。
金額に関しては明文規定がありませんが、社会通念上で考えますと
お一人3,000〜5,000円程度が妥当なラインではないでしょうか。

■二次会の費用も福利厚生費になりますか。

□上記の条件を満たせば、一次会同様、
福利厚生費として経費に計上することができます。
ただし、二次会以降は全員で参加するということが難しくなり、
また、費用も高額になりがちですので、
その多くは接待交際費又は給与となることが多いと思われます。
二次会以降は会社負担ではなく会費制にされるのが良いかもしれません。

■会社の規模が大きく、忘年会等を一度に行うことが困難であるため、
課単位で行おうと思いますが、経費を計上する上で問題ありませんか。

□課単位で行っても問題ありません。
課単位で行うことについて、上述の相当な理由が存在することと、
忘年会が、単なる個人的な集まりではなく、
あくまでも課として、組織として行なわれることが条件となります。

この場合は、忘年会の領収書を保存しておくことはもちろん、
忘年会が開催されたことが分かる書類、
例えば、忘年会の開催のお知らせなどを保存しておき、
将来の税務調査へ備えましょう。

【57】個人名義の車両は経費になるの?

こんにちは、今回は、個人名義の車両についての節税です。

■現在、会社名義での社用車はありませんが、
個人名義の車両を持っていますので、会社の経費にならないでしょうか?

□お仕事に使用されているのであれば、会社の経費とすることは可能です。

■どんな方法がありますか?

□一般的に会社で買い取る方法と、会社が借りる方法があります。

まずは、会社側でその個人名義の車両を買い取る方法を説明します。
車両を買い取りすれば、車両の購入金額が減価償却として、
会社の経費で落とすことができ、車両諸経費も会社の経費とすることが可能です。

■車両諸経費ってどんなものが入りますか?

□車両を維持する上で必要な経費ですので、
例えば、保険料、自動車税、自動車重量税、ガソリン代、
高速代、車検費用などが考えられます。

■会社が借りるケースはどんな方法になりますか?

□個人名義のまま社用車として使用し、会社の経費とする方法です。
会社で使用している客観的な証拠を残すため、
「使用貸借契約書」を個人と法人間で作成しておきましょう。

ただし、売買契約を結んで、購入するという取引ではないため、
購入金額を減価償却として経費に落とすことは出来ません。

■使用料は払いますか?

□使用料を取ると、「賃貸借契約」となりますね。
賃貸借契約となると、会社側では経費となりますが、
個人側で使用料収入の所得が発生しますので、
所得税の確定申告が必要です。一般的にはあまり得策とは言えません。

■車両諸経費の全額を会社の経費として大丈夫ですか?

□例えば、プライベートで使用している車両が他にあって、
会社使用の車両が、明らかに会社専用で使用しているという状況であれば、
問題ありません。

ただし、1台の車両をプライベートとの兼用で使用しているケースなどは、
諸経費を100%を会社の経費として落とすことは難しいと思われます。

この場合、使用頻度などの割合に応じて按分することも可能です。

実際に個人名義のものを会社で使用される場合は、
使用状況などを考えて、どの方法が一番メリットがあるか、
事前に充分検討しましょう。

【56】記念品を使って役員へボーナスを払おう

今回は、記念品を使って上手に節税するポイントをお話しします。

みなさんは永年勤続者に対する表彰制度というものをご存じですか?

永年勤続表彰制度は、長い間会社に勤続した方への記念品を渡す形で、
福利厚生として実施されています。

実は、この制度を上手に使えば節税に使えるんです。

■この永年勤続表彰制度の税務上の取扱いを教えてください。

□記念品、招待旅行費で受彰者の地位に照らして
社会通念上相当と認められる額で支給されており、
かつ、おおむね10年以上の在職者に5年以上の間隔をおいて
支払われるものは給与として課税されません。

■ということは、会社側では福利厚生費として経費化でき、
もらった側では非課税ということですね。

□そうなります。ただし、何点か注意点があります。
記念品ですので、金銭を支給すると賞与として所得税、
住民税が課税されます。

■永年勤続表彰を役員のみの会社で実施しても大丈夫ですか?

□役員のみでも大丈夫だと考えられます。

ただし、従業員や役員を新しく雇ったり登用したときは、
同条件でこの制度が使えるようにしておきましょう。
今回のみ特別とみなされば、役員賞与となる可能性があります。

当然ですが、金銭で支払ってしまうと、
役員賞与となり、会社の経費にもなりません。

■記念品とはどんなものですか?

□ギフト旅行券などのいわゆる実際に利用きる物であれば、
金銭の支給とはなりません。

ただし、商品券などはチケットショップで換金できますから、
金銭の支給と見られます。

よって、ギフト旅行券であったとしても、
その旅行券を使って相当期間内に旅行に行ったという事実
(旅行会社の領収書等)が分かるように、
会社に書類を保存しておきましょう。

この制度は役員のみでも利用できる制度ですので、
法人の経費となり、かつ、所得税、住民税がかからない、
いわば5年間隔の臨時ボーナスのようなものですから、
上手に使って節税につなげましょう。

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