翻訳 絵本 節税の鬼!【税理士によるタックスアンサー】

節税の鬼!【税理士によるタックスアンサー】

節税の鬼! 税理士が節税の相談に無料で対応します。

【71】不良在庫を廃棄して節税しよう

今回は、余分なキャッシュアウトが不要で、
財務指標の改善もできる節税方法をご紹介します。

その方法とは・・・

『不良在庫などを廃棄処分する』方法です。

たとえば、100万円で仕入れた商品を廃棄処分した際は、
100万円の商品廃棄損を計上で きます。

しかし、商品廃棄損はもちろん、たな卸し資産は
税務調査時に細かくチェックされる項目なので、
慎重に取り扱う必要があります。

では、税務調査時のチェックに耐えうるためには、
どうすれば良いのでしょうか?

税務調査時に、商品廃棄損について確認される項目は、
下 記の点となります。

(1)廃棄理由が妥当かどうか

流行遅れ品や不良品であるこ となどの理由がない限り、
会社にとって大事なたな卸し資産を廃棄することは
通常考えにくいですからね。

(2)期末までに 廃棄が行われたことを証明できる書類があるか

次に廃棄業者から受領した原始記録(マニフェスト等)や、
社内稟議書などから、廃棄 の事実が調べられます。
いくら、廃棄の理由に妥当性があったとしても、
実際に期末までに廃棄が行われていないと、
その期の経費に 計上することはできませんからね。

★商品廃棄損を計上するために備えておきたい資料★

1.廃棄処分をした理由説明書
2.廃棄処分をした たな卸し資産の明細表
3.廃棄処分をしたたな卸し資産の仕入れ時期などがわかる書類
4.売れ残り・不良在庫の写真
5.廃棄業者の請求書、証明書

このように、売れ残りの商品や不要の材料を廃棄処分するときは、
単に商品廃棄損を計上するだけではなく、
その理由を明確にしておき、
廃棄の事実を証明する書類を揃えておく必要があります。

商品や材料など、たな卸し資産を抱えている企業にとって、
売れ残り商品や不要な材料を廃棄処分することは、
節税対策にとても有効です。

また、余分なキャッシュアウトが不要で、
貸借対照表の総資産も減らすことができ、
より身軽な財務諸表を作ることができる商品廃棄損の計上を、
一度ご検討されてみてはいかがでしょうか。

【70】★小規模共済の改正★共済制度を利用して上手に節税しよう


今回は、以前にもご紹介したことのある小規模企業共済について、
法改正もありましたので、お話し致します。

小規模企業共済制度は、個人事業主や小規模企業等の役員が
事業を廃止した場合や、役員を退職した場合などに備えて
予め資金を準備しておく共済制度です。


■掛金の取扱い
掛金は月額1,000円〜70,000円までの
範囲内(500円単位)で自由に選択できます。

なお、掛金は自由に増減(減額は一定の要件があります。)
もできますし、半年払いや年払いもできます。
支払った掛金はその全額が、個人所得税の計算上所得控除として処理できます。
例えば、年間84万円をお支払いの場合、
所得税住民税の実効税率を30%とした場合、
年間約25万円の節税、 仮に20年間払い続けると、500万円もの節税となります。
つまり、個人所得税が増税されるとささやかれている昨今、有効な節税対策です。


■共済金の受取
受取事由にもよりますが、受け取った共済金は個人所得課税上、
退職所得(一括受取)や雑所得(分割受取)となります。

<退職所得になった場合>
共済金から加入期間により一定の控除をし、さらに1/2して
所得税の計算をするため、税負担は相当低くなります。

<雑所得になった場合>
公的年金として一定の控除額が認められますので、
こちらも税負担は相当低くなります。
※中途解約する場合には、その年齢により一時所得となり、
上記よりは少し税負担が多くなることがありますのでご注意ください。

ということは、個人で積立てるより、有利に受け取れますね。


■加入できる人はどんな人ですか?
常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業では5人以下)
の個人事業主及び法人役員などが加入対象者となります。
個人事業主の方でも、無制限という訳ではありませんのでご注意ください。
ここが、今回改正があったポイントで、加入者範囲の見直しがされました。
平成23年1月1日からの予定ですが、「共同経営者」も加入できるようになります。

「共同経営者」の範囲については今のところまだ決定されていませんが、
事業の経営に携わる者ということで、
経営に携わっている配偶者、後継者などが含まれるようです。
ただし、「共同経営者」数は、2人までと限定されており、
個人事業者の配偶者や子供であっても、
実際事業に従事しているという事実が認められない場合は、
これまで通り加入できないようです。


■まとめ
掛金支払時には、全額が所得控除の対象となり、
個人所得税での節税ができ、共済金受取時にも、
退職所得や雑所得となり、個人所得税の税負担の緩和が
図られていますので、ダブルで節税メリットが受けられます。
しかも共済金の受取は殆どの場合、支払った掛金の100%を超えますので、
なおさらメリットがありますよね。

ほかにも、共済金を担保に融資を受けることも可能です。
法人役員の方は、法人の方でも保険加入等で節税をされてる方が多いと思います。
今回、個人の所得税の節税にはなりますが、
決算終了と共に役員報酬を上げて所得税、
住民税の負担が増えて困っている方は、
年払いで契約するなどして、節税を考えてみてはいかがでしょうか。

【69】★改正★倒産防止共済の掛金で節税しよう

今回は中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)について、
お話しいたします。

中小企業倒産防止共済制度とは、
取引先の倒産等により売掛金等の債権回収が困難となった場合に、
一定の条件のもと、無利子・無担保・無保証で
共済金の貸付を受けることができるという、
企業が連鎖倒産しないための資金繰りサポート制度です。

このたび、役割強化を図るため、
中小企業倒産防止共済法の一部改正が行われましので、
改正のポイントを中心にご紹介いたします。

今回の法改正により、まず、共済金の貸付条件が緩和され、
従来の取引先の法的整理・取引停止処分に加え、
取引先が私的整理を行う場合にも共済金の貸付が受けやすくなりました。

※平成22年7月1日以降に行われる私的整理で、
弁護士や認定司法書士からの「支払停止通知」があった場合が該当します。

貸付限度額も、3,200万円から8,000万円
(積立限度額800万円の10倍)まで引上げられる予定となっています。
貸付金限度額については、平成23年10月までに順次改正される予定です。

また、中小企業倒産防止共済制度は、
連鎖倒産の防止を本来の目的としていますが、
支払った掛金を全額損金(必要経費)に算入することができることから、
節税対策としても効果があります。

掛金については以下の改正が行われます。
もちろん、掛金はこれまでと同様に、
全額損金(必要経費)に算入できます。

          【現行】    【改正後】      
 
掛金月額上限    8万円  ⇒  20万円(予定)

例えば、掛金を月額20万円とし、決算期末に年払いをした場合、

20万円 × 12ヶ月 × 40%(実行税率) = 96万円

の節税効果が期待されます。

今回の改正は、中小企業にとってリスクヘッジの面でも、
節税の面でも大きく影響のある改正です。

中小企業倒産防止共済制度は、
リスクに備えしっかりとした経営基盤を確保しながら、節税もできる!
至れり尽くせりな制度です。

自社が健全な経営を行っていても、
取引先の倒産という事態はいつ起こるかわかりません。
得意先の管理という面も含めて、万が一の不測事態に備え、
制度の導入を検討されてみてはいかがでしょうか。

【68】住宅購入のときに節税をしよう!

こんにちは。

今回は、住宅購入資金のご両親等からの贈与税についてご紹介します。

最近は、数年前と比較しても住宅価格が下がっています。
また、過去最大級の住宅ローン控除も実施されて、所得税と
住民税の減税効果も高くなっています。

住宅を購入するのであれば、
過去数年間の中では良い時期になっていると言われています。

すぐに購入と言いたいところですが、これからの生活を考えると、
現在の貯蓄を切り崩して、頭金にするのは不安が残ります。

そこで、住宅購入の頭金をそろえ、かつ節税にもなる税制を紹介致します。

それは「住宅取得等資金贈与の特例」というものです。

この住宅取得等資金贈与の非課税措置は

(1)平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に
(2)20歳以上の者(その年の1月1日時点で)
(3)直系尊属(父母、祖父母、養父母等)から
(4)住宅取得等資金の贈与(贈与者のしぼうにより効力を生じる
 贈与を除く)をうけ
(5)その取得した金銭で自己の居住の用に供するための
(6)住宅を新築、取得又は増改築等をした

場合には、その贈与を受けた金額のうち、500万円までの
金額については贈与税を課税しないこととする制度でした。

今回の改正で、この贈与税の非課税制度について、
次のような改正が行なわれました。

            
(非課税限度額)

  【改正前】        【改正後】

   500万円      1,500万円(平成22年中)
              1,000万円(平成23年中)

(受贈者の所得要件)

  【改正前】        【改正後】

  所得制限なし     贈与を受けた年の合計所得金額
             2,000万円以下

(適用期限)

  【改正前】        【改正後】

  平成22年12月31日      平成23年12月31日

平成22年度中に住宅を購入すると、過去最大級といわれる
ローン控除の恩恵を受けられます。
上記の特例を利用して頭金をご両親等に贈与してもらい、
残額でローンを組めば、税額を大きく減らすことができます。

非課税制度の適用を受けるためには、
贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、
贈与税の申告書に一定の書類を添付して、
税務署に提出する必要がありますので注意して下さい。

改正点をうまく使って上手に節税しましょう。

【67】旅費日当を支給して節税をしよう!

こんにちは。

今回は旅費日当についてのお話です。

旅費日当とは、役員や社員が出張等した際に、
交通費や宿泊費などとは別に支給される手当をいいます。


出張の多い会社であれば、日当を支給することで
支給された側では所得税がかからず、
会社側では日当分を経費に計上することになるので、
双方にとって大きな節税効果が見込めます。

また、旅費日当は消費税の課税仕入の対象となるため
消費税の納税義務がある会社にとっては、消費税の節税効果も見込めます。

では、いくらでも日当を出しても良いのでしょうか?
当然そうではありません。
旅費日当を支給するには次のようなルールを決める必要があります。


★旅費日当を支給するためのルール★
 (1) 日帰り、宿泊、国内、海外、役職別などにより
   金額を定めた旅費規程の作成
 (2) 役員・従業員問わず全員に支給されるものであること
 (3) 出張報告書の提出(報告書を作成して、活動記録を残す)
 (4) 出張旅費の清算方法 など


また、具体的な金額の表示はありませんが、
旅費日当の適切な範囲として、以下の基準が通達に挙がっています。
(所基通9−3)


・役員及び社員の日当として適正なバランスが保たれている
・同業種、同規模の他社が一般的に支給している金額に照らして相当である


旅費日当のほかには、海外出張の際の出張支度金や、転勤の際の支度金なども
会社側では経費となり支給された側では所得税がかからないため、
節税効果が見込めます。

ぜひ、出張が多い会社は旅費規程を作成して
日当の支給ができるように調整しましょう。

【66】中小企業退職金共済に加入して節税をしよう!

こんにちは。

今回は、中小企業退職金共済制度、いわゆる中退共を使って
節税をする方法をご紹介します。以下Q&A形式でお答えしていきます。


Q:中退共とは、どのような制度ですか?

A:中退共とは、中小企業基盤整備機構が運営している退職金制度で、
中小企業が退職金共済契約を結び掛金を負担すれば、
従業員が退職した際に、機構から退職金を直接支給する制度です。

事業主は、従業員の掛け金を決め、毎月を納めるだけで済みますので、
余分な事務作業を共済に任せることができます。
また、手数料や運用リスクによる追加出費が発生しないことも安心です。


Q:どのような人が加入できるのですか?

A:加入に際しては、原則として全従業員の加入が必要です。
パートタイマーの方についても、加入することができます。
ただし、法人の役員は加入することができません。


Q:どのような節税になるのですか?

A:掛金が全額会社の経費として計上できるため、掛金分が節税できます。
また、退職一時金を受け取る従業員にとっても、
退職一時金は退職所得になる為、
退職所得控除によりほとんど所得税がかからない点も大きなメリットです。


Q:掛金はいくらから、どのくらいの金額を決めれば良いのでしょうか?

A:月額掛金は、5,000円〜10,000円までは1,000円単位で、
10,000円〜30,000円までは2,000円単位で、
自由に設定することができます。

月額の掛金の決め方は様々ありますが、
賃金や勤続年数をいくつかのグループに分ける方法や
役職を基準にした方法などが考えられます。
また、退職金の目安をあらかじめ決めておき、
そこから掛金を逆算する方法も一つの方法です。


Q:
退職金の金額はどのようにして決まるのですか?

A:退職した従業員の請求に基づき、
機構から退職金が直接従業員に支払われます。
退職金額は基本退職金と付加退職金から構成されており、
加入期間中に納付した掛金と納付月数に応じて、
一定の利回りにより金額が決定されます。


Q:そのほか、中退共にはどのようなメリットがあるのでしょうか?

A:月額掛金の一部について以下の助成金を受けることができます。

<新規加入助成>
掛金月額の2分の1(従業員ごと上限5,000円)を
加入後4ヶ月目から1年間、国が助成してくれます。

<月額変更助成>
掛金月額が18,000円以下の従業員の掛金を増額した場合は、
増額分の3分の1を増額月から1年間、国が助成してくれます。


Q:家族を従業員としていますが、その場合でも加入できますか?

A:奥様をはじめ、ご家族を従業員とされている中小企業の場合も、
この有利な制度を活用することができます。

配偶者の給与が年間103万円以下で、所得税の年税額が0円という方の場合、
給与の他に、配偶者を対象にした中退共の掛金を毎月3万円支払っておくと、
年間で36万円の経費を増やすことができます。


Q:どのようなことに気をつける必要があるでしょうか?

A-1:2年以内の短期間で退職する従業員の掛金に関しては、
掛金を下回る給付しか受け取ることができません。
特に、1年以内であれば全額が掛け捨てとなってしまいます。

対策として、勤続年数の短い期間の掛金を低く設定するなどして、
リスクを軽減することができます。

A-2:ほとんどの企業は、会社都合退職よりも自己都合退職のときの方が
退職金の支払額が少額になるように設定をしています。
しかし、中退共は掛金を拠出した段階で、権利が従業員に移る為、
たとえ従業員が自己都合退職をしても、
会社都合退職の方と退職金の金額に差をつけることができません。


以上のように、中退共は従業員への福利厚生を充実させながら、
節税効果も期待できますので、一度、検討してみてはいかがでしょうか。

【65】住宅ローンで住宅を買うなら今年までがチャンス!

こんにちは。

今回は、住宅ローン控除についてご紹介します。

住宅ローンを利用して住宅を購入等すると、
年末調整や確定申告で「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」という
税額控除が使用できます。

住宅ローン控除とは、住宅ローンで住宅を新築又は購入した人を対象に、
年末のローンの借入残高に控除率を掛けた金額を一定期間、
所得税から控除する制度のことです。

平成20年入居分で打ち切られる予定であった住宅ローン控除は、
平成21年度の税制改正において5年間延長され、
平成25年入居分まで適用されるということになっています。

住宅ローン控除率については、従来であれば、
一定期間以後は1%からどんどん下がっていきましたが、
平成21年から10年間一律1%の控除率が掛けられることとなりました。
また、減税の対象となるローン残高の上限が
2,000万円から5,000万円に引き上げられたことも特徴です。

さらに、所得税で控除しきれなかった金額について
住民税からも控除できるようになった点も特徴的と言えます。

ただし、この制度の最大の恩恵を受けるには、
今年までに入居する必要があります。
来年以降はローン残高の上限が毎年1,000万円ずつ減少し、
平成25年には元の2,000万円に戻るからです。

このほか長期優良住宅(いわゆる200年住宅)であれば、
同じ住宅ローンであっても控除率は1.2%となり、
年額最高60万円の税額控除が受けられます。

では、ローンを組まなければ減税を受けることができないのでしょうか。
実は、長期優良住宅ならばローンを組まずに減税の対象となるものがあります。

長期優良住宅を新築等した場合に、
耐久性・耐震性工事費用などの標準的なかかり増し費用の10%相当額を
その年分の所得税額から最大100万円控除することができます。

さらにその年分の所得税額から控除しきれない場合は、
翌年分の所得税額からも控除できる点も注目に値します。
この減税措置の適用期限は平成23年12月31日ですので、
一度検討してみてはいかがでしょうか。

このように、住宅ローン控除や長期優良住宅を使う場合には、
上記のことに注意して、減税額を計算してみてはいかがでしょうか。

【64】医療費控除を使って所得税の還付をもらいましょう

こんにちは。

今回は、確定申告で使える医療費控除をご紹介します。

医療費控除とは、確定申告を行う上で、
一定の場合に所得控除として、
最高200万円を所得金額から差し引ける制度です。

会社員で給与所得のみの場合、
通常、会社で年末調整をするため確定申告をする必要はありませんが、
医療費控除がある場合、
確定申告すれば源泉所得税が還付される可能性があります。

医療費控除の対象となる医療費とは、
医師等に支払った診療費、治療費などのうち、
その病状や介護サービスの提供の状況に応じて
一般的に支出される水準を著しく超えないものをいうとされています。

総所得金額等が200万円以上の方は、
支払った医療費の合計額から保険金等による補填額を控除し、
10万円を控除した金額が医療費控除の金額となります。
総所得金額等が200万円未満の方は、10万円の控除に代えて
総所得金額等の5%を控除して計算します。

しかし、全ての医療費が控除の対象となるものではありません。
目的や状況により対象になるかどうか判断が分かれる場合もあります。
以下に、その一部をご紹介します。

■医療費控除の対象となるもの

・生計を一にする親族の医療費
・医師、施術者等の有資格者から受けるカイロプラクティックの治療費
・出産までの定期検診の費用
・B型肝炎の患者の親族(その患者と同居する方に限ります。)の
 B型肝炎ワクチンの接種に要した費用
・漢方薬やビタミン剤の購入費用(治療又は療養に必要な場合)
・差額ベッド代
・通院のためのタクシー代
 (病状からみて急を要する場合や、電車、バス等の利用ができない場合)

■医療費控除の対象とならないもの

・美容整形、健康診断の費用
・健康維持のためのマッサージ代やはり代
・通院に自家用車を使った場合のガソリン代
・人間ドッグ等の費用
・医師に勧められて購入した空気清浄機
・未払の医療費

上記は国税庁のHPでも公表されています。
こんなものも医療費控除の対象となるのかと思われた方も
いらっしゃるのではないでしょうか。

ただし、控除対象とするには領収書等を添付又は提示する必要があります。
医療費控除が受けられるかどうか、
一度領収書を集計してみてはいかがでしょうか。

【63】平成22年度税制改正で個人所得税の改正がありました!

こんにちは。

今回は、先般決定された、平成22年度税制改正大綱から、
個人所得税の改正点の一部をご紹介します。

■ 扶養控除
現行は、16歳以上23歳未満については特定扶養親族として63万円が、
それ以外は38万円を基礎として計算した扶養控除が適用されていますが、
以下のように改正されます。

・16歳未満については廃止となります。
 ただし、特別障害者である場合は特別障害者控除の額に
 35万円が加算されます。
・16歳以上23歳未満については、特定扶養控除が廃止となり、
 一般の扶養控除38万円が適用されます。

■ 生命保険料控除
現行は、「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」との
合計適用限度額が10万円でしたが、新たに「介護医療保険料控除」が加わり、
合計適用限度額が12万円となります。

介護医療保険料控除とは、平成24年1月1日以後に締結した保険契約で、
介護又は医療を内容とする主契約又は特約に係る支払保険料等ついては、
限度額4万円まで控除が受けられるようになります。

また、平成24年1月1日以後に締結した保険契約に係る
一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額は
それぞれ4万円となります。
一方、平成23年12月31日までに締結した保険契約では、
従来の控除限度額5万円が適用されます。
介護医療保険料控除が無いと予想される方にとっては、
今のうちに保険に加入されることも検討に値します。

■ 金融証券税制
平成24年度から実施される上場株式等に係る税率の
20%本則税率化にあわせて、
非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の
非課税措置が導入されます。

100万円未満の上場株式等を取得しようとお考えの場合、
証券会社等で非課税口座を開設しておけば、配当や譲渡益が出た場合でも
10年間は非課税とすることができる制度です。

非課税口座を開くことができるのは、
平成24年から平成26年までの3年間で、
一人につき年間1口座だけ開設することができます。
開設をお考えの方も多いのではないでしょうか。

このほかにも様々な改正点がありますが、
上記に挙げた改正は、早くとも平成23年分以後の所得税に適用されるものです。
早めに改正点を把握しておくことで、
節税に向けて対策が打てるかもしれませんね。

【62】 一人オーナー会社課税が廃止されました!

こんにちは。

今回は、先般決定された、平成22年度税制改正大綱から、
知っておきたい改正点の一つをご紹介します。

平成21年12月22日に「平成22年度税制改正大綱」が公表され、
その中でも特筆すべき改正点が、
「特定支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度」、
いわゆる一人オーナー会社課税の廃止です。

ご存じの方も多くいらっしゃるかと思いますが、
この制度は一言で言えば、
オーナー一人が役員である会社に代表される同族会社について、
一定の場合、役員報酬の一部を経費にすることができないという制度です。

個人事業主の儲けは事業所得なので、
儲けの金額がそのまま所得税の課税対象になりますが、
個人事業主と実質的に変わらない一人オーナー会社のオーナーの場合には、
役員報酬(給与所得)として受け取るため、
給与所得控除を差し引いた後の金額が所得税の課税対象になります。

したがって、法人で役員報酬として経費に計上することができ、かつ、
個人でも給与所得から給与所得控除を差し引いて所得税を計算できるため、
個人事業主より有利な取り扱いになってしまいます。
一般に「二重控除」問題と言われています。

このように、実態は同じでも、
個人事業主という形をとるか法人役員という形をとるかで
税制上の不均衡が生じるため、
平成18年度税制改正で一人オーナー会社課税制度が設けられ、
一定の場合、
その給与所得控除部分は法人税の損金には認められないとされました。

しかし、今回の税制改正で制度が廃止されました。
税制改正大綱によると、
元々「二重控除」を是正するために作られた制度ですが、
是正するための手段としていかがなものかという疑問があったようです。

したがって、
今まで損金に認められなかった一人オーナー会社の役員の場合でも、
制度適用の心配をせずに、役員報酬を設定することができるようになりました。
平成22年4月1日以後に終了する事業年度から適用されるため、
今から設立しようとお考えの方や
役員報酬の改訂をお考えの方にとっては、検討に値すると思います。

ただし、今のところ今期限定の措置になりそうです。
税制改正大綱によれば、
平成23年度税制改正で制度について抜本的措置を講じる予定のため、
来期以降は税制改正に注意を払っておく必要があるでしょう。

以上、ご参考になればと思います。

無料メルマガ・節税の鬼

節税の最新情報を無料でお届けします。メルマガ・節税の鬼【税務調査に負けないノウハウ】を下記のリンクからご登録ください。

節税のご相談はこちら

税理士が節税のご相談に無料で対応いたします。詳しくは、こちらをご覧下さい。

会社プロフィール
株式会社戦略財務
実島誠税務法務総合事務所

「数字に強い会社だけが、永続的に生き残る。100年続く企業経営をサポートする経営のホームドクター」をスローガンにする税務・法務・労務の総合事務所。
>>>詳しいプロフィールはこちら
関連サイト








最新記事